国の基本ルール・根拠法1954年(昭和29年)所管: 厚生労働省(日本年金機構)

厚生年金保険法

会社員・公務員が加入し、老後や万一の障害・遺族に手厚い給付を行う年金法

会社や工場などの事業所に勤務する労働者を対象に、高齢、障害、死亡について保険給付を行う法律。国民年金(基礎年金)に上乗せされる『2階部分』の年金制度であり、保険料は事業主と労働者が折半(50%ずつ)負担します。

法律制定の目的・背景

雇用労働者の老後の生活安定、障害を負った際の生活保障、一家の働き手を失った遺族の保護を図り、国民生活の安定と福祉の向上に寄与するために創設されました。

歴史的背景:1954年(昭和29年)制定当時の社会要請

令和の現代的課題・法改正の必要性

歴史的に『フルタイムの正規雇用』を前提に制度設計されたため、パート・アルバイト等の短時間労働者に対する適用要件(企業規模51人以上など)が残り、労働時間の抑制(106万円の壁)や働く事業所による年金格差が深刻化しています。

見直しの焦点:社会・生活環境の変化に伴う制度の再設計

くらしに関わる基本ルール(重要条文の骨子)

生活やビジネスに関わる法律の主要な柱です

1

労使折半の保険料負担

毎月の給与(標準報酬月額)に一律の保険料率(18.3%)を乗じた金額を、会社と本人が半分ずつ支払います。

2

報酬比例の年金給付(2階建て)

現役時代の給与水準と加入期間に応じて、将来受け取る老齢年金に基礎年金を超える額が上乗せされます。

3

障害厚生年金と遺族厚生年金

加入中に一定の障害状態になった場合や死亡した場合、手厚い所得保障が支給されます。

この法律に関連する政策テーマ(全5件)

『厚生年金保険法』を根拠法として見直しや新制度が検討されているテーマです

働き方・雇用年収の壁突破・時限助成金運用中

年収の壁突破「キャリアアップ助成金(手取り補填コース)」

社会保険料負担で手取りが減る「106万の壁」を打破。労働者1人あたり年最大50万円を助成

企業へ1人最大50万円助成手当支給で手取り減ゼロ厚生年金加入で将来増額
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社会保障閣議決定・年金制度改正法案提出

社会保険適用拡大・企業規模要件(50人超)の完全撤廃

パート・短時間労働者の厚生年金加入要件から企業規模の壁をなくし、将来の給付保障と格差是正を図る

企業規模要件の完全撤廃年金・医療の保障拡充中小企業向け助成拡充
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医療・年金審議・見直し議論中

在職老齢年金制度の見直し(シニア就労と年金カット)

働きながら年金をもらうと年金が減額される基準(月50万円)を緩和・撤廃する議論が進行

支給停止基準 月50万円超過分の1/2カット基礎年金は全額支給
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医療・年金施行中・選択肢拡大

公的年金の受給開始年齢の柔軟化(60歳〜75歳)

受給開始を60歳〜75歳まで自由に選択。繰下げで最大+84%増額、繰上げで最大−24%減額

選択幅 60〜75歳最大+84%増額(75歳)損益分岐点 約82歳
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働き方・税金見直し助成金運用・企業改革推進中

企業の「配偶者手当(家族手当)」見直しと年収の壁解消助成

妻の就業調整を生む元凶?企業の「配偶者手当」廃止・子ども手当へのシフトと国の後押し

配偶者手当廃止推進子ども手当へシフト就業調整・壁打破
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