国の基本ルール・根拠法1962年(区分所有法)/2002年(建替え円滑化法)制定所管: 法務省・国土交通省

区分所有法・マンション建替え円滑化法(通称: 区分所有法 / マンション建替え法)

分譲マンションの権利関係、管理ルール、老朽化に伴う建替え合意を規律する法律

区分所有建物(分譲マンション等)の所有関係、敷地利用権、管理規約、建替え等の合意形成ルールを定め、共同住宅の適正な維持管理と再生を円滑にする。 全国約700万戸の分譲マンションに住む約1,500万人の住民の生活基盤であり、管理費・修繕積立金、共用部分の改修、ペット飼育ルール、将来の建替えの合意形成を規律します。

法律制定の目的・背景

区分所有建物(分譲マンション等)の所有関係、敷地利用権、管理規約、建替え等の合意形成ルールを定め、共同住宅の適正な維持管理と再生を円滑にする。

歴史的背景:1962年(区分所有法)/2002年(建替え円滑化法)制定制定当時の社会要請

令和の現代的課題・法改正の必要性

築40年超の高経年マンションが急増する中、所在不明の区分所有者や高齢化により建替え決議(現行4/5以上の賛成)が困難になる問題を解決するため、建替え決議要件を3/4や過半数へ緩和する区分所有法改正、修繕積立金の適正積み立てを促す「マンション管理計画認定制度」、耐震不足マンションの売却・再生円滑化が進められています。

見直しの焦点:社会・生活環境の変化に伴う制度の再設計

くらしに関わる基本ルール(重要条文の骨子)

生活やビジネスに関わる法律の主要な柱です

1

第62条(建替え決議要件)

区分所有者及び議決権の各5分の4以上の特別多数決

2

第3条・第30条

区分所有者の団体・管理規約の設定

3

マンション建替え円滑化法

敷地売却制度、容積率緩和特例、要除却認定

この法律に関連する政策テーマ(全5件)

『区分所有法・マンション建替え円滑化法』を根拠法として見直しや新制度が検討されているテーマです

住宅・都市法制審議会要綱答申・法改正審議中

高経年マンション建替え決議要件の緩和(4/5から3/4・過半数へ)法改正

老朽化マンション崩壊の危機を防ぐ。建替え決議要件「5分の4」の引き下げと所在不明区分所有者対策

建替え要件4/5緩和老朽マンション対策所在不明者除外新設
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住まい・都市法改正成立・順次施行予定

老朽化マンション再生と「区分所有法」改正

築40年超マンション急増危機。建替えや解体・敷地売却の多数決要件を緩和し、スラム化を阻止

住まい・都市法改正成立・順次施行予定
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防災・都市再生建築基準・防災認定制度施行中

首都直下地震対策・超高層タワーマンションのエレベーター閉じ込め防止と在宅避難拠点化

高層難民を出さない!P波感知型エレベーター自動停止と非常用電源・簡易トイレの備窗義務化

P波感知型による最寄り階即時開放避難所過密を防ぐ「在宅避難」原則72時間稼働の給水・生活用非常電源
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税制・住宅経済新算定ルール運用中・中古市場への影響注視

タワーマンション節税の見直し(相続税評価額の市場価格乖離是正)

富裕層の定番節税にメス。タワマン上層階の実勢価格と固定資産税評価額の「3倍の乖離」を是正する新課税ルール

タワマン節税の見直し実勢価格の最低6割へ補正高層階ほど評価額引き上げ
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税金・住宅新ルール施行・税務運用中

タワーマンション節税の適正化(固定資産税・相続税評価額の乖離是正)

高層階の相続税を大幅引き上げ。「時価と相続税評価額の乖離」を埋める新算定ルールの適用

タワマン節税適正化時価6割最低ライン4要素補正算定式
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