国の基本ルール・根拠法1991年(平成3年)所管: 厚生労働省

育児・介護休業法(通称: 育児介護休業法)

仕事と子育て・家族の介護を両立し、離職を防ぐための休業・給付ルール

労働者が子育てや家族の介護のために仕事を辞めることなく、働き続けられるよう支援する法律。子どもが原則1歳(最長2歳)に達するまでの育児休業、産後パパ育休(出生時育児休業)、短時間勤務制度、残業免除などを企業に義務付けています。

法律制定の目的・背景

少子高齢化の進展に伴い、出産・育児や親の介護を理由とした優秀な人材の離職を防ぎ、男女ともに仕事と家庭を両立できる社会を実現するために制定されました。

歴史的背景:1991年(平成3年)制定当時の社会要請

令和の現代的課題・法改正の必要性

女性の育休取得率が8割を超える一方、男性の育休取得率は約3割にとどまり、育休中の手取り減少への不安や代替要員不足による職場の負担感が課題となっています。育休手当の『手取り10割化』や時短勤務給付の新設が進められています。

見直しの焦点:社会・生活環境の変化に伴う制度の再設計

くらしに関わる基本ルール(重要条文の骨子)

生活やビジネスに関わる法律の主要な柱です

1

育児休業の権利保障(最長2歳)

原則として子が1歳になるまで休業でき、保育所に入所できない場合は最長2歳まで延長可能です。

2

産後パパ育休(出生時育児休業)

子の出生後8週間以内に最大4週間まで、2回に分割して育児休業を取得できます。

3

育児短時間勤務・残業免除

3歳未満の子を育てる労働者が希望した場合、1日原則6時間の短時間勤務を適用しなければなりません。

この法律に関連する政策テーマ(全7件)

『育児・介護休業法』を根拠法として見直しや新制度が検討されているテーマです

子育て・家族施行中・男性育休推進

育児休業給付金の「実質手取り10割」化

両親ともに育休を取得すれば、最大28日間、手取り100%相当(額面80%)を補償する新給付

実質手取り10割給付率80%へ引上げ最大28日間・両親取得
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子育て・働き方施行済・手取り10割化で取得加速

産後パパ育休(出生時育児休業)の普及と手取り実質10割化

産後8週以内に最大4週間の男親育休。給付金非課税+社保免除で『手取り10割』を実現し、企業の取得率公表義務も拡大

実質手取り10割(100%)産後8週に最大4週間100人超企業に公表義務
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子育て・家族2026年4月全国本格施行

こども誰でも通園制度(仮称)の全国本格実施

親の就労要件なしで月一定時間、保育所等を利用可能に。孤立育児を防ぐ新セーフティネット

就労要件なし誰でも月10時間枠を創設1時間約300円
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子育て・家族成立・施行済み

児童手当の抜本的拡充

高校生まで支給延長&所得制限が撤廃。2024年10月分から新制度がスタート

18歳まで延長所得制限なし第3子 月3万円
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労働・介護両立改正法公布・2025年施行準備中

年間10万人の「介護離職」防止と改正育児・介護休業法(40歳面談義務化)

働き盛り40〜50代の離職防止へ。40歳到達時の制度周知・面談義務化とテレワーク等の柔軟な働き方選択

40歳到達時の面談義務化年間10万人の介護離職防止テレワーク等柔軟措置の義務化
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子育て・家族2025年度より給付開始

育児休業給付金の「手取り10割相当(給付率8割)」実質完全引き上げ

パパ・ママ育休で手取りを減らさない!出生後休業支援給付により実質100%の手取りを保障

手取り実質100%を支給両親ともに14日以上取得が原則生後直後の最大28日間が対象
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子育て・雇用改正法成立・施行運用中

育児時短就業給付(2歳未満の子を持つ短時間勤務者への給与10%給付)創設

時短勤務で手取りが減る悩みを解消。2歳未満の子を育てる親へ給与の10%相当を手当支給

育児時短給与10%給付2歳未満手取り補填2025年4月施行
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