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子育て・雇用改正法成立・施行運用中---
育児時短就業給付(2歳未満の子を持つ短時間勤務者への給与10%給付)創設
時短勤務で手取りが減る悩みを解消。2歳未満の子を育てる親へ給与の10%相当を手当支給
施行時期: 2024年子ども・子育て支援法改正成立・2025年4月施行
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これだけ押さえる!3つのポイント
- 12歳未満の子どもを養育するために短時間勤務(時短勤務)制度を利用する雇用保険被保険者に対し、時短勤務中に支払われた賃金額の「10%相当」を給付する「育児時短就業給付」を創設
- 2育児休業から復帰した後の「時短勤務による給与激減(手取り低下)」を防ぎ、フルタイム復帰へのソフトランディングと早期の職場復帰を支援
- 3雇用保険財源から拠出されるため、保険料を負担する単身者・子なし労働者との公平性や、給付率(10%)の支援効果の実効性が議論
政策の背景とねらい
育児休業中は雇用保険から育児休業給付金(当初半年は賃金の67%、その後50%)が非課税で支給されますが、職場に復帰して1日6時間などの時短勤務を選択すると、労働時間短縮分だけ給与が大幅に減額され、社会保険料の控除もあって手取りが育休中より低くなる「復帰ペナルティ」が生じていました。政府の「異次元の少子化対策」の一環として子ども・子育て支援法等が改正され、2025年4月より給与の10%相当を支給する新給付が導入されました。
4つの主な注目ポイント
ひと目でわかる重要ポイント手取り10%補填
育児時短就業給付の支給率
10%相当(時短勤務時賃金)
これまで 時短勤務による減給は自腹
雇用保険から手取り減少分を一部補填
2歳未満対象
給付金の対象児童年齢
2歳未満(最も大変な乳幼児期)
育休復帰後の手取り逆転ペナルティ
職場復帰後のキャリア継続を強力に応援
2025年4月始動
新給付制度の施行時期
2025年4月1日より制度施行
これまで 育休中の給付金のみ存在
ハローワークでの受給申請スタート
男性育児参画
男性の時短取得と共育て推進
男女ともに同等受給可能
時短勤務は母親(女性)に極端に偏重
パパの減給不安をなくし夕方帰宅を支援
両論の整理(メリットと検討課題)
どちらか一方を正解と決めつけず、どんな意見や論点があるのかを市民目線でまとめました。
期待・推進側の主な視点2つの視点
手取り回復・両立支援
「時短を選択しても生活水準を維持でき、無理な退職やフルタイム復帰を予防」
男性参画・共育て推進
「給与減の心理的ハードルを下げ、父親の日常的な保育・家事参画を促進」
期待される主な効果育児時短就業給付賛成の視点
慎重・検討課題の主な視点2つの視点
雇用保険財政・世代間公平
「全加入者が負担する雇用保険の使途拡大に対する不公平感」
給付水準の不足・実効性
「8時間から6時間への短縮で25%減った賃金に対し10%では不十分」
主な検討課題・論点財源負担・制度効果への懸念の視点
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