国の基本ルール・根拠法1959年(昭和34年)所管: 厚生労働省(日本年金機構)

国民年金法(通称: 国民年金法(基礎年金))

日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人をカバーする『国民皆年金』の土台

日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人が加入する公的年金制度の根拠法。自営業者、学生、無職、会社員も含め、全国民共通の『老齢基礎年金』『障害基礎年金』『遺族基礎年金』の受給資格と保険料納付義務を定めています。

法律制定の目的・背景

自営業者や農林漁業者など、厚生年金の対象外であった全国民に対し老齢・障害・死亡の給付を保障し、『国民皆年金』体制を確立して貧困を予防するために制定されました。

歴史的背景:1959年(昭和34年)制定当時の社会要請

令和の現代的課題・法改正の必要性

現行の納付期間『40年間(20歳〜60歳)』では満額受給でも月約6.8万円にとどまり、平均寿命の伸長(人生100年時代)に伴う基礎年金の給付水準低下(マクロ経済スライドによる実質目減り)への対応として、納付期間を65歳までの『45年間』へ延ばすかどうかが激論となっています。

見直しの焦点:社会・生活環境の変化に伴う制度の再設計

くらしに関わる基本ルール(重要条文の骨子)

生活やビジネスに関わる法律の主要な柱です

1

定額保険料と受給資格期間

月額一律の保険料を納付し、受給資格期間(原則10年以上)を満たすことで65歳から受給できます。

2

受給開始年齢の選択(60〜75歳)

本人の希望で60歳から繰り上げ(減額)や、最大75歳まで繰り下げ(最大+84%増額)が可能です。

3

免除・納付猶予制度

低所得者や学生に対して、保険料の全額・一部免除や納付猶予のセーフティネットが設けられています。

この法律に関連する政策テーマ(全3件)

『国民年金法』を根拠法として見直しや新制度が検討されているテーマです