国の基本ルール・根拠法2000年(平成12年)/ 特商法1976年所管: 消費者庁

消費者契約法・特定商取引法(通称: 消費者契約法 / 特定商取引法(特商法))

ウソやだまし、悪質なネット通販・勧誘トラブルから消費者を守る法律

事業者と消費者との間の情報の質・量および交渉力の格差を考慮し、不当な勧誘(不実告知、断片的判断の提供、困惑等)による契約の取消権や、消費者に一方的に不利益な条項の無効を定めた法律。特定商取引法とともにクーリング・オフやステマ規制の根拠となっています。

法律制定の目的・背景

プロの事業者と一般消費者の圧倒的な情報格差・交渉力格差による被害を防ぎ、公正で自由な消費活動と個人の財産的利益を守るために制定されました。

歴史的背景:2000年(平成12年)/ 特商法1976年制定当時の社会要請

令和の現代的課題・法改正の必要性

SNS広告やインフルエンサーを通じた『ステルスマーケティング(ステマ)』、1回だけのつもりが高額な定期購入にされるダークパターン、マッチングアプリを利用した投資詐欺など、デジタル時代の新たな手口への規制強化が続いています。

見直しの焦点:社会・生活環境の変化に伴う制度の再設計

くらしに関わる基本ルール(重要条文の骨子)

生活やビジネスに関わる法律の主要な柱です

1

不当勧誘による契約取消権

ウソを告げられたり(不実告知)、帰りたいのに帰してくれない(退去妨害)等で結んだ契約は取り消せます。

2

不当条項の無効(消費者に著しく不利な特約)

「事業者は一切の損害賠償責任を負わない」といった一方的な免責条項は法律上無効となります。

3

クーリング・オフ制度(特商法)

訪問販売や電話勧誘、マルチ商法などで契約した場合、一定期間内であれば無条件で契約を解除できます。

この法律に関連する政策テーマ(全3件)

『消費者契約法・特定商取引法』を根拠法として見直しや新制度が検討されているテーマです