国の基本ルール・根拠法1971年(昭和46年)/ 支援法2012年所管: こども家庭庁

児童手当法・子ども・子育て支援法(通称: 児童手当法 / 子ども・子育て支援法)

子どもの健やかな成長と子育て世帯の経済的負担を軽減する根拠法

児童を養育する保護者に現金を支給する児童手当制度と、保育所・認定こども園の確保、幼児教育・保育の無償化、地域子育て支援を総合的に推進する根拠法。2024年法改正で高校生までの支給延長と所得制限撤廃が実現しました。

法律制定の目的・背景

家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上、急速に進む少子化の食い止めを図るために制定されました。

歴史的背景:1971年(昭和46年)/ 支援法2012年制定当時の社会要請

令和の現代的課題・法改正の必要性

児童手当の高校生延長や第3子以降月3万円への倍増に伴う巨額の財源として、公的医療保険料に上乗せして全世代・企業から徴収する『子ども・子育て支援金(月平均数百円〜千円超)』に対する現役世代の負担増批判が議論を呼んでいます。

見直しの焦点:社会・生活環境の変化に伴う制度の再設計

くらしに関わる基本ルール(重要条文の骨子)

生活やビジネスに関わる法律の主要な柱です

1

児童手当の支給(高校生まで・所得制限なし)

0〜2歳は月1.5万円、3歳〜高校生は月1万円を年6回偶数月に口座支給し、所得制限はありません。

2

多子加算(第3子以降は月3万円)

22歳到達年度末までの子どもが3人以上いる場合、高校生以下の第3子以降に月3万円が支給されます。

3

子ども・子育て支援金制度

少子化対策の拡充財源として、医療保険者を通じて加入者と事業主から拠出金を徴収します。

この法律に関連する政策テーマ(全4件)

『児童手当法・子ども・子育て支援法』を根拠法として見直しや新制度が検討されているテーマです