国の基本ルール・根拠法2004年全部改正(旧法1899年)/ 帰属法2021年所管: 法務省

不動産登記法・相続土地国庫帰属法(通称: 不動産登記法 / 相続土地国庫帰属法)

土地や建物の持ち主を公に記録し、所有者不明土地の発生を防ぐ法律

不動産の物理的状況と権利関係(所有権、抵当権等)を法務局の登記簿に記録し一般に公開する法律。九州本島を超える面積に達した『所有者不明土地』問題を解決するため、2024年4月から相続登記が法的に義務化され、不要な土地を国に引き渡す制度が創設されました。

法律制定の目的・背景

不動産取引の安全と円滑を図るとともに、土地の所有者を常に特定可能に保つことで、公共事業の遅延や荒廃地の放置を防ぐために制定・改正されました。

歴史的背景:2004年全部改正(旧法1899年)/ 帰属法2021年制定当時の社会要請

令和の現代的課題・法改正の必要性

相続登記の申請義務違反に対する過料(10万円以下)の導入と同時に、利用予定のない山林や原野を国が引き取る相続土地国庫帰属制度が始まりましたが、引き取り審査基準が厳しすぎて却下が多い問題の見直しが進んでいます。

見直しの焦点:社会・生活環境の変化に伴う制度の再設計

くらしに関わる基本ルール(重要条文の骨子)

生活やビジネスに関わる法律の主要な柱です

1

相続登記の義務化(3年以内)

不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記申請を行わないと、10万円以下の過料の対象となります。

2

対抗要件主義(登記がなければ権利主張不可)

不動産の売買や贈与があっても、登記を備えなければ第三者に自分が所有者だと法的に主張できません。

3

相続土地国庫帰属制度

相続した不要な土地について、建物撤去や境界画定など一定の要件を満たし負担金を納めれば国に帰属できます。

この法律に関連する政策テーマ(全2件)

『不動産登記法・相続土地国庫帰属法』を根拠法として見直しや新制度が検討されているテーマです