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税金・お金2024年4月施行済・完全義務化---
相続登記の申請義務化(所有者不明土地対策)
実家の土地・空き家の放置に最大10万円の過料。2024年4月から完全義務化スタート
施行時期: 2024年4月1日施行済(2027年3月猶予終了)
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これだけ押さえる!3つのポイント
- 1不動産を相続したことを知った日から3年以内に法務局へ相続登記申請が法定義務化
- 2正当な理由なく申請を怠った場合は最大10万円以下の過料(罰則ペナルティ)対象
- 3過去の相続分も3年間の猶予(2027年3月まで)内に登記が必要。住所変更も義務化
政策の背景とねらい
全国で所有者が分からない土地の面積が九州全土を超える規模に膨らみ、災害復旧や公共事業の遅延、治安・景観の悪化を招いていたため、民法および不動産登記法の抜本的改正により相続登記が義務化されました。
相続登記の義務化・過料(最大10万円)リスク診断
2024年4月施行の改正不動産登記法に基づく申請義務の期限と罰則リスク判定
過料 最大10万円
判定結果
過料(最大10万円)のリスクあり
猶予期限:2027年3月31日まで(法改正前の相続分)
遺産分割がまとまらない場合の救済策
話し合いが長引いている場合は、法務局へ「相続人申告登記」を単独で申し出ることで、正規の登記前でも過料のペナルティを合法的に免れることができます。
4つの主な注目ポイント
ひと目でわかる重要ポイント義務化施行
相続登記の申請期限
3年以内
これまで 期限なし(任意)
不動産の取得を知った日から3年以内に義務化
罰則規定
過料ペナルティ上限
最大10万円
これまで 罰則なし
正当な理由のない怠慢に対して裁判所から過料
遡及適用
過去の放置不動産の猶予
2027年3月まで
2024年4月以前の未登記分
法改正前の放置分も3年間の猶予期間内に登記要
過料回避策
相続人申出登記制度
単独申出可能
遺産分割が難航すると登記不可だった
単独で申出登記を行えば10万円の過料を回避可能
両論の整理(メリットと検討課題)
どちらか一方を正解と決めつけず、どんな意見や論点があるのかを市民目線でまとめました。
期待・推進側の主な視点2つの視点
自治体・都市計画担当者
「所有者不明土地が解消され、危険空き家の代執行や災害復興、公共事業の用地買収が迅速化する」
司法書士・不動産専門家
「登記放置による数世代にわたる相続人ねずみ算を未然に防ぎ、次世代の法的紛争リスクを絶てる」
期待される主な効果義務化のメリット・期待される効果(推進側の論点)
慎重・検討課題の主な視点2つの視点
地方の山林・空き家を相続した遺族
「資産価値がゼロに近い遠隔地の土地でも、登録免許税や戸籍収集費用がかかり負担が重い」
親族と疎遠な相続人
「遺産分割協議がまとまらない場合の申出登記手続きなど、一般市民には制度が複雑でわかりにくい」
主な検討課題・論点検討されている課題・懸念点(慎重側の論点)
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