国の基本ルール・根拠法1950年(昭和25年)所管: 厚生労働省(自治体福祉事務所)

生活保護法

すべての国民に「健康で文化的な最低限度の生活」を保障する最後のセーフティネット

憲法第25条の理念に基づき、生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的とする法律です。

法律制定の目的・背景

市場経済の競争や個人の力だけでは防げない疾病、高齢、障害、貧困に際し、国家が生存権を具体的に保障し、国民が人間としての尊厳を保って自立できるよう支援するために制定されました。

歴史的背景:1950年(昭和25年)制定当時の社会要請

令和の現代的課題・法改正の必要性

親族へ支援可否を問い合わせる『扶養照会』が申請の心理的障壁となっている問題の緩和や、物価高騰に対応する生活扶助基準の改定、生活困窮者自立支援法との連携による就労支援強化、医療扶助の適正化(後発医薬品原則)が議論されています。

見直しの焦点:社会・生活環境の変化に伴う制度の再設計

くらしに関わる基本ルール(重要条文の骨子)

生活やビジネスに関わる法律の主要な柱です

1

補足性の原理(資産・能力の活用前提)

保有する預貯金や不動産、働く能力を最大限活用した上で、なお最低生活費に満たない差額が支給されます。

2

8種類の扶助(生活・住宅・医療等)

毎日の食費等の生活扶助、家賃の住宅扶助、窓口無料の医療扶助、教育扶助、介護扶助など8区分で支給されます。

3

無差別平等の原則と申請保護の原則

困窮した原因を問わず要件を満たせば平等に保護され、本人または家族の申請に基づいて開始されます。

この法律に関連する政策テーマ(全3件)

『生活保護法』を根拠法として見直しや新制度が検討されているテーマです