国の基本ルール・根拠法1996年(平成8年)制定(2022年抜本IT化改正)所管: 法務省・最高裁判所

民事訴訟法(裁判IT化法)(通称: 民事訴訟法 / 裁判IT化法)

国民が金銭や契約などの紛争を公正・迅速に裁判所で解決するための手続き法

民事紛争に関する公正かつ迅速な裁判手続を定め、私権の適切な保護と法秩序の維持を図る。 金銭トラブル、契約違反、交通事故の損害賠償、ネットトラブルの損害賠償請求など、市民が法的紛争を公正・円滑に解決するためのルールを定めています。

法律制定の目的・背景

民事紛争に関する公正かつ迅速な裁判手続を定め、私権の適切な保護と法秩序の維持を図る。

歴史的背景:1996年(平成8年)制定(2022年抜本IT化改正)制定当時の社会要請

令和の現代的課題・法改正の必要性

2022年成立の民事訴訟法改正に伴う「民事裁判の完全IT化(eコート)」。オンラインでの訴状提出(e提出)、ウェブ会議による口頭弁論・証人尋問(e法廷)、訴訟記録の全面電子化(e事件管理)が段階的に施行され、利用者が裁判所に出頭することなく迅速・安価に司法へアクセスできるデジタル司法の確立が進んでいます。

見直しの焦点:社会・生活環境の変化に伴う制度の再設計

くらしに関わる基本ルール(重要条文の骨子)

生活やビジネスに関わる法律の主要な柱です

1

第132条の10(電磁的記録による申立て等)

オンライン訴状提出の制度化

2

第87条の2・第204条

ウェブ会議・テレビ会議システムによる口頭弁論及び証人尋問の特例

3

第91条

電磁的記録による訴訟記録の閲覧・謄写制度

この法律に関連する政策テーマ(全3件)

『民事訴訟法(裁判IT化法)』を根拠法として見直しや新制度が検討されているテーマです