国の基本ルール・根拠法1991年(平成3年)所管: 法務省
借地借家法
家や土地を借りる人の生活を守り、不当な追い出しや値上げを防ぐ法律
建物の所有を目的とする土地の賃貸借(借地)および建物の賃貸借(借家)に関する権利関係を定めた特別法。立場が弱くなりがちな賃借人(借り手)を保護するため、家主側からの正当事由のない更新拒絶を禁止する普通借家契約や、定期借家制度などを規定しています。
法律制定の目的・背景
民法の原則(契約自由の原則)に任せると経済的優位にある大家・地主が一方的に借家人を立ち退かせることができてしまうため、国民の住まいという生存の基盤を保護するために制定されました。
歴史的背景:1991年(平成3年)制定当時の社会要請
令和の現代的課題・法改正の必要性
借り手の権利が強すぎるあまり、家賃滞納者や高齢者、単身者への貸し渋りが起きている問題や、築古物件の円滑な建て替えが阻害される問題に対応するため、定期借家制度の活用や家賃債務保証のルール整備が進められています。
見直しの焦点:社会・生活環境の変化に伴う制度の再設計
くらしに関わる基本ルール(重要条文の骨子)
生活やビジネスに関わる法律の主要な柱です
1
普通借家契約と法定更新
契約期間満了時、家主側に『正当な事由』がない限り契約は自動更新され、一方的な退去要求は無効です。
2
定期借家制度(契約終了で確定退去)
期間満了により更新がなく確実に契約が終了する特例契約。転勤中の留守宅や再開発予定地等で活用されます。
3
造作買取請求権と敷金返還ルール
家主の承諾を得て設置したエアコン等の買取り請求権や、通常損耗(経年劣化)の原状回復負担除外が定められています。
この法律に関連する政策テーマ(全1件)
『借地借家法』を根拠法として見直しや新制度が検討されているテーマです