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子ども・福祉法制化・自治体支援窓口の拡大中---

ヤングケアラー支援の法制化(子ども・若者育成支援推進法の改正)

家族の介護を担う18歳未満の子どもたち。国・自治体の支援責務を初めて法律に明記し孤立防止

施行時期: 2024年6月施行(法改正)

3

これだけ押さえる!3つのポイント

  • 1
    本来大人が担うような家族の介護や世話、家事を日常的に行っている18歳未満の子ども(ヤングケアラー)について、国や自治体の支援責務を「子ども・若者育成支援推進法」に初めて明記
  • 2
    「家族の世話その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」と法律上定義し、福祉・教育・医療の連携による早期発見を義務付け
  • 3
    学校のスクールソーシャルワーカー配置拡充や家事派遣ヘルパーの利用補助など、子どもの学習機会と将来の進路を守るセーフティネットを構築
政策の背景とねらい

厚生労働省と文部科学省の合同調査により、全国の中学生の約17人に1人(約5.7%)、高校生の約24人に1人(約4.1%)が日常的に家族の世話をしている実態が判明しました。中には1日7時間以上介護に費やし、遅刻・欠席の常態化や宿題ができないことによる学力低下、進学や就職の断念、友人関係からの孤立など、子どもの健全な発達権利が著しく侵害されていました。しかし家庭内の「美談」や「プライベートな問題」として見過ごされ、既存の児童福祉や高齢者介護の制度の狭間に落ちていたため、2024年に法改正を実施。国・地方自治体に公的支援の責務を法的に課すこととなりました。

4つの主な注目ポイント

ひと目でわかる重要ポイント
クラスに1〜2人
ヤングケアラー実態
約17人中1人(中学生で約5.7%)
家庭内のプライベートな事情・美談とされ放置
高校生でも約24人に1人(約4.1%)が日常的に介護
初の法律明記
支援責務の法制化
初めて明記(法改正)
法律上の定義がなく自治体ごとの対応に任されていた
子ども・若者育成支援推進法に定義と自治体責務を新設
連携ネット
学校・福祉連携
スクールSW等の配置拡充
学校の先生だけでは家庭の福祉問題に踏み込めなかった
スクールソーシャルワーカーや支援地域協議会が介入
家事代行派遣
家事・介護ヘルパー
直接派遣(公費支援)
子どもがいるからと大人の介護サービスが断られることも
子どもの学習時間や睡眠・進路を守る代替サービス

両論の整理(メリットと検討課題)

フラットに両論併記

どちらか一方を正解と決めつけず、どんな意見や論点があるのかを市民目線でまとめました。

期待・推進側の主な視点2つの視点
ヤングケアラー支援を行うスクールソーシャルワーカー

「子どもの権利侵害として法律に明記されたことで、学校から福祉窓口への通報・介入がスムーズになり早期支援が可能になった」

ヤングケアラーを経験した大学生

「『えらいね』と美談にされ孤立していた過去の自分に届けたい。家事代替支援や奨学金によって子どもの未来が救われる」

期待される主な効果法制化への期待と支援の前進
慎重・検討課題の主な視点2つの視点
中学校の生徒指導担当教諭

「家庭内のプライベートに踏み込む難しさがあり、親の拒否や子どもの無自覚がある中で、信頼関係を崩さず介入するのは困難を極める」

地域の訪問介護ステーション管理者

「法律で支援が義務化されても、現場で派遣できる訪問介護員が枯渇している。受け皿の人手不足を解消しなければ実効性がない」

主な検討課題・論点実効性確保への課題と現場のハードル
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