ヤングケアラー支援の法制化(子ども・若者育成支援推進法の改正)
家族の介護を担う18歳未満の子どもたち。国・自治体の支援責務を初めて法律に明記し孤立防止
施行時期: 2024年6月施行(法改正)
これだけ押さえる!3つのポイント
- 1本来大人が担うような家族の介護や世話、家事を日常的に行っている18歳未満の子ども(ヤングケアラー)について、国や自治体の支援責務を「子ども・若者育成支援推進法」に初めて明記
- 2「家族の世話その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」と法律上定義し、福祉・教育・医療の連携による早期発見を義務付け
- 3学校のスクールソーシャルワーカー配置拡充や家事派遣ヘルパーの利用補助など、子どもの学習機会と将来の進路を守るセーフティネットを構築
厚生労働省と文部科学省の合同調査により、全国の中学生の約17人に1人(約5.7%)、高校生の約24人に1人(約4.1%)が日常的に家族の世話をしている実態が判明しました。中には1日7時間以上介護に費やし、遅刻・欠席の常態化や宿題ができないことによる学力低下、進学や就職の断念、友人関係からの孤立など、子どもの健全な発達権利が著しく侵害されていました。しかし家庭内の「美談」や「プライベートな問題」として見過ごされ、既存の児童福祉や高齢者介護の制度の狭間に落ちていたため、2024年に法改正を実施。国・地方自治体に公的支援の責務を法的に課すこととなりました。
4つの主な注目ポイント
ひと目でわかる重要ポイント両論の整理(メリットと検討課題)
どちらか一方を正解と決めつけず、どんな意見や論点があるのかを市民目線でまとめました。
「子どもの権利侵害として法律に明記されたことで、学校から福祉窓口への通報・介入がスムーズになり早期支援が可能になった」
「『えらいね』と美談にされ孤立していた過去の自分に届けたい。家事代替支援や奨学金によって子どもの未来が救われる」
「家庭内のプライベートに踏み込む難しさがあり、親の拒否や子どもの無自覚がある中で、信頼関係を崩さず介入するのは困難を極める」
「法律で支援が義務化されても、現場で派遣できる訪問介護員が枯渇している。受け皿の人手不足を解消しなければ実効性がない」
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