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働き方・雇用成立・施行済み---

労災保険制度(業務災害・通勤災害の療養補償給付と休業補償給付)

仕事中や通勤時のケガ・病気・死亡を国が直接補償。全額事業主負担の保険料で自己負担なしの治療と給与の8割休業補償

施行時期: 1947-09-01

3

これだけ押さえる!3つのポイント

  • 1
    労働者が仕事中(業務災害)または通勤途中(通勤災害)に起因して被った負傷・疾病・障害・死亡に対し、迅速かつ公正な保護を行う公的強制保険制度。
  • 2
    保険料は原則として全額会社(事業主)が負担し、労働者の負担はゼロ。1人でも労働者を使用する事業場は加入が義務付けられる。
  • 3
    病院での治療費が窓口自己負担なしで無料になる「療養補償給付」と、休業4日目から給料の80%(休業補償給付60%+休業特別支給金20%)が支給される「休業補償給付」が二大柱。
政策の背景とねらい

労働基準法制定と同時に1947年に創設。労働基準法が課す使用者の無過失損害賠償責任を国が保険として代位執行する仕組み。工場や工事現場での肉体的事故から始まったが、現代では長時間労働による脳・心臓疾患(過労死)や、職場のパワハラ・いじめに起因する精神障害(うつ病自殺等)の労災認定が主要な社会的関心事となっている。

4つの主な注目ポイント

ひと目でわかる重要ポイント
全額無料
医療窓口負担
0円(無料)
健康保険は3割負担
労災指定病院での受診により検査・手術・薬代すべて無料
生活補償
休業時の給付割合
80%相当
休業補償60%+特別20%
休業4日目から非課税で直近3ヶ月平均給与の8割を支給
労働者負担なし
労働者の保険料負担
0円
全額会社負担義務
労災保険料は全額が事業主(雇用主)の法律上の拠出負担
全就労者適用
対象となる就労者
100%(全員)
パート・アルバイト含む
正社員だけでなくアルバイト・日雇い・外国人労働者も対象

両論の整理(メリットと検討課題)

フラットに両論併記

どちらか一方を正解と決めつけず、どんな意見や論点があるのかを市民目線でまとめました。

期待・推進側の主な視点1つの視点
通勤途中の自転車事故で骨折した会社員(20代)

手術と1ヶ月の入院費が全額労災でタダになり、休んでいる間の給料も8割振り込まれたので、親に頼らず治すことができました。

期待される主な効果労災保険制度の意義と推進の視点
慎重・検討課題の主な視点1つの視点
過労うつ病で休職したITコンサルタント(30代)

精神疾患の労災申請をしてから労働基準監督署の認定が出るまで8ヶ月かかりました。会社側の事情聴取が長引き、その間の生活費の工面に苦しみました。

主な検討課題・論点労災保険の課題と論点
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