政策一覧にもどる経済・産業
経済・産業成立・施行済み---
不正競争防止法(営業秘密保護・形態模倣規制・ドメイン不正取得排除と公正競争秩序体系)
企業の汗と知恵を泥棒から守る防波堤。顧客名簿や製造ノウハウの不正持ち出し(営業秘密)、商品のデッドコピーや偽ブランドの即時差止め
施行時期: 1934-03-27
3
これだけ押さえる!3つのポイント
- 1不正競争防止法(不競法)に基づき、事業者間の公正な競争およびこれに関する国際約束の的確な実施を確保し、国民経済の健全な発展に寄与する知的財産防護法制。
- 2特許のように公開・登録されていない情報であっても、『秘密管理性』『有用性』『非公知性』の3要件を満たす技術情報・営業情報を『営業秘密(第2条第6項)』として保護し、不正な取得・使用・開示に対して民事上の差止請求・損害賠償請求および重い刑事罰を科す。
- 3他人の著名な商品等表示(ブランド)のフリーライドや希釈化(ダイリューション)の禁止、他人の商品の形態をそっくり模倣する行為(デッドコピー)の禁止(発売後3年間)、および不正な利益を得る目的でのドメイン名取得・保有(サイバースクワッティング)の排除を規定する。
政策の背景とねらい
昭和9年(1934年)に工業所有権保護同盟条約(パリ条約)加盟に伴い制定。1990年改正で『営業秘密(トレードシークレット)保護』が初めて法制化され、1993年に全面改正。近年はUSBメモリやクラウドを通じた産業スパイ事件(転職者による先端半導体技術や自動車設計データの中国・韓国・国内ライバル企業への流出)が多発したため、度重なる改正で法人罰金上限を『最高10億円』に引き上げ、海外重罰化や立証責任の緩和など経済安全保障の最前線法制となっている。
4つの主な注目ポイント
ひと目でわかる重要ポイント営業秘密の法定要件
要件
秘密管理性(秘密として管理)、有用性(有用な情報)、非公知性(公然と知られていない)の3大要件
法人に対する最高罰金額
億円以下
組織的に営業秘密を侵害した企業に科される、日本の経済法令屈指の超高額な罰金上限
形態模倣(デッドコピー)禁止期間
年間
日本国内で最初に販売された日から3年間にわたり、商品の形態をそっくり模倣した商品の販売を禁止
両論の整理(メリットと検討課題)
どちらか一方を正解と決めつけず、どんな意見や論点があるのかを市民目線でまとめました。
期待・推進側の主な視点2つの視点
推進・期待側の声
「特許公開すると模倣される核心的技術(コカ・コーラの原液レシピ等)を秘密のまま守る手段。」
推進・期待側の声
「意匠登録が間に合わないヒット商品でも、発売後3年間はそっくり模倣を法律で禁止。」
期待される主な効果不正競争防止法がもたらす企業価値防衛と公正競争
慎重・検討課題の主な視点2つの視点
懸念・慎重側の声
「裁判で『秘密として管理されていた』と認められず、泣き寝入りする企業が多発。」
懸念・慎重側の声
「退職時の秘密保持義務や競業禁止規定が、過度に労働者の転職やキャリアアップを縛るリスク。」
主な検討課題・論点実務における営業秘密管理のハードルと転職の自由
制度変更の詳細、海外主要国のルール、根拠法、一次情報を確認したいですか?
新旧対照(ビフォーアフター)、海外主要国のルール比較、国会での決定経緯タイムライン、根拠法、官公庁の公式一次資料をご覧いただけます。
議論・専門知識・補足情報スレッド
この政策に関する背景知識、一次資料のURL、最新の制度変更、現場の実情などをご自由にお寄せください(GitHubアカウントで投稿可能)。
知見の公式採用について:スレッドに寄せられた有益な情報や前提知識・法改正の動きは、中立性とファクトチェックを確認の上、政策の公式本文(図鑑データ)に正式に反映・加筆させていただきます。 荒らしやデマのない信頼できる情報基盤をコミュニティと共に作っていきます。