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年金・社会保障成立・施行済み---

遺族年金制度(遺族基礎年金・厚生年金の受給対象と支給要件)

一家の大黒柱を亡くした遺族の生活保障。子のいる配偶者への遺族基礎年金と給与比例の遺族厚生年金

施行時期: 1961-04-01

3

これだけ押さえる!3つのポイント

  • 1
    被保険者が死亡した際、その者によって生計を維持されていた遺族(配偶者や子など)の生活の安定を図る公的年金給付。
  • 2
    「遺族基礎年金(国民年金)」は18歳到達年度末までの子がいる配偶者または子自身に支給され、「遺族厚生年金(厚生年金)」は配偶者・子・父母などに広く支給される。
  • 3
    遺族厚生年金の給付額は原則として死亡した者の報酬比例部分の4分の3相当で、原則として全額非課税で支給される。
政策の背景とねらい

公的年金におけるリスク保障の3本柱(老齢・障害・遺族)のひとつ。戦後の夫=稼ぎ手モデルをもとに設計されたため、かつては『妻と子』のみが対象だったが、法改正により父子家庭への遺族基礎年金給付が実現。現在は共働き世帯の一般化に伴う男女給付格差(遺族厚生年金の受給資格要件)の見直しが継続議論されている。

4つの主な注目ポイント

ひと目でわかる重要ポイント
定額保障
遺族基礎年金基準額
816,000円/年
月額約6.8万円
子のある配偶者または子自身に支給される定額給付
子ども加算
第1子・第2子加算額
234,800円/年・人
第3子以降7.8万円
18歳到達年度末までの子ども1人あたり年間約23.5万円加算
比例給付
遺族厚生年金支給割合
75%(3/4)
死亡者の報酬比例分
死亡した被保険者の老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3
非課税所得
税金の取り扱い
0円(非課税)
所得税・住民税免除
老齢年金と異なり、遺族年金は所得税・住民税が全額非課税

両論の整理(メリットと検討課題)

フラットに両論併記

どちらか一方を正解と決めつけず、どんな意見や論点があるのかを市民目線でまとめました。

期待・推進側の主な視点1つの視点
夫を急病で亡くした小学生の母(30代)

小学生の子どもを2人抱えて先が見えなくなりましたが、遺族基礎年金と遺族厚生年金のおかげで住まいを維持し、子どもの習い事も続けられています。

期待される主な効果遺族年金制度の意義と擁護の視点
慎重・検討課題の主な視点1つの視点
妻を亡くした30代会社員(夫)

共働きで同じように年金保険料を納めていたのに、妻が亡くなった時の夫への遺族厚生年金は受給資格すら発生しない年齢区分があり、納得がいきません。

主な検討課題・論点遺族年金の制度的課題と見直し論点
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