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遺言・遺産分割協議および遺留分侵害額請求制度(民法相続編・法定相続分と最低限の遺産確保権利の基本体系)
誰に・何を・どれだけ遺すか。民法が定める法定相続分・3つの遺言書・遺産分割協議と、不公平な遺言から家族を守る「遺留分」のルール
施行時期: 1947-05-03
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これだけ押さえる!3つのポイント
- 1民法第5編(相続)に基づき、人が死亡した際の財産承継ルールを定めた基本体系。被相続人の遺言がない場合は、民法が定める『法定相続分(配偶者1/2・子1/2等)』を目安に全相続人で『遺産分割協議』を行い全員合意で遺産を分ける。
- 2被相続人は『自筆証書遺言』『公正証書遺言』『秘密証書遺言』により自己の財産を自由に処分(遺贈)できるのが原則だが、特定の人に全財産を遺すなど不公正な遺言に対し、近親者の生活基盤を守るため『遺留分(法定相続分の1/2または1/3)』が法律上保障される。
- 3遺留分を侵害された相続人は、財産を取得した者に対して金銭での支払いを求める『遺留分侵害額請求権』を行使できる(相続開始および遺留分侵害を知った時から1年の時効)。
政策の背景とねらい
戦前の旧民法における長男単独の『家督相続』を廃止し、日本国憲法第24条(個人の尊厳と両性の本質的平等)に基づき1947年に配偶者とすべての子が平等に相続する現行制度が成立した。2018年(平成30年)には約40年ぶりとなる民法相続編の大改正が行われ、残された高齢配偶者が自宅に住み続けられる『配偶者居住権』の新設、法務局での自筆証書遺言保管制度、遺留分減殺請求から金銭債権化(遺留分侵害額請求)への整理など、超高齢社会に即した大改革が完了した。
4つの主な注目ポイント
ひと目でわかる重要ポイント配偶者の基本法定相続分
割合
配偶者と子どもが相続人の場合、配偶者が2分の1、残りの2分の1をすべての子どもで均等に頭割りする
法定遺留分の基本割合
限度
配偶者や子が相続人の場合、被相続人の全財産の2分の1が最低限保障される遺留分総額となる
遺留分侵害額請求の時効
年間
相続の開始および遺留分を侵害する遺贈・贈与があったことを知った時から1年以内に行使しないと時効消滅する
両論の整理(メリットと検討課題)
どちらか一方を正解と決めつけず、どんな意見や論点があるのかを市民目線でまとめました。
期待・推進側の主な視点2つの視点
推進・期待側の声
「遺言書を遺すことで、相続人間の遺産争い(争族)を未然に回避し円滑な事業承継・資産承継を実現。」
推進・期待側の声
「愛人や第三者への全額遺贈など極端な遺言に対しても、配偶者や子の最低限の取り分を法的に死守。」
期待される主な効果民法相続制度の意義と家族の権利擁護
慎重・検討課題の主な視点2つの視点
懸念・慎重側の声
「相続財産が実家の土地建物のみの場合、実家を継いだ相続人が他相続人への遺留分金銭を用立てられない。」
懸念・慎重側の声
「配偶者・子・父母には遺留分が認められる一方、兄弟姉妹(第3順位相続人)には一切遺留分がない。」
主な検討課題・論点現行制度における課題と骨肉の争族問題
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