税金・お金成立・施行済み---

小規模企業共済制度(小規模企業共済法・個人事業主と小規模中小企業役員の退職金積立と掛金全額所得控除)

自営業者・フリーランスの『退職金』をつくる公的制度。月額最大7万円の掛金が全額所得控除、廃業・引退時に非課税退職金として受給

施行時期: 1965-06-01

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これだけ押さえる!3つのポイント

  • 1
    小規模企業共済法に基づき、国の機関である中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営する、小規模企業の経営者・役員や個人事業主のための退職金積立制度。
  • 2
    月額1,000円〜70,000円まで500円単位で自由に掛金を設定でき、納付した掛金の全額が所得税・住民税の『小規模企業共済等掛金控除』として課税対象所得から控除される(年間最大84万円の節税効果)。
  • 3
    廃業、老齢(65歳以上かつ180ヶ月以上納付)、役員退任などの際に受け取る共済金は『退職所得』として扱われ、税制上極めて優遇された退職所得控除が適用されるほか、納付掛金の範囲内で即日〜低利で事業資金の貸付(契約者貸付)を受けることができる。
政策の背景とねらい

会社員には退職金制度や厚生年金などの手厚い社会保障が存在する一方、自営業者や小規模企業の経営者は自らの引退時や廃業時の生活資金保障が脆弱であった。この格差を埋め、小規模事業者の生活安定と事業承継を支援するため、1965年(昭和40年)に制定された。運用資産残高は約11兆円、加入者数は約150万人に達し、自営業者・小規模企業役員の最大の生活防衛インフラとして機能している。

4つの主な注目ポイント

ひと目でわかる重要ポイント
年間の最大所得控除額
万円/年
月額上限7万円(年84万円)を積み立てた場合、全額が所得から控除され所得税・住民税が直接軽減される
全国の現役加入者数
万人
日本全国の個人事業主、フリーランス、小規模中小企業の会社役員が老後・廃業資金として加入中
中小機構の運用資産残高
兆円規模
独立行政法人中小企業基盤整備機構が厳格な安全運用を行っている共済資産の総額規模

両論の整理(メリットと検討課題)

フラットに両論併記

どちらか一方を正解と決めつけず、どんな意見や論点があるのかを市民目線でまとめました。

期待・推進側の主な視点2つの視点
推進・期待側の声

「掛金全額が所得控除となるため、課税所得が高い事業者ほど即座に数十万円単位の節税効果を享受。」

推進・期待側の声

「共済金受給時に退職所得控除(勤続年数に応じた大幅非課税枠)が使え、緊急時には積立金の8割程度を無担保・低利借入可能。」

期待される主な効果小規模企業共済の圧倒的メリットと資産防衛機能
慎重・検討課題の主な視点2つの視点
懸念・慎重側の声

「廃業や病気・65歳引退以外の自己都合による任意解約の場合、納付期間が20年(240ヶ月)未満だと元本割れ(80%〜95%)。」

懸念・慎重側の声

「製造業・建設業等で20名以下、商業・サービス業等で5名以下の小規模事業者に限られるため、企業規模拡大に伴う脱退が必要。」

主な検討課題・論点小規模企業共済の注意点と元本割れリスク
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