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子育て・教育成立・施行済み---
就学援助制度(学校教育法19条・経済的困難を抱える小中学生への学用品・給食費等の公費支援)
経済的理由で就学が困難な子どもをゼロに。学用品費・学校給食費・修学旅行費・医療費を自治体と国が支援するセーフティネット
施行時期: 1947-03-31
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これだけ押さえる!3つのポイント
- 1学校教育法第19条に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童・生徒の保護者に対して、市町村が必要な援助を与える公的救済制度。
- 2生活保護を受給している世帯を対象とする『要保護』と、生活保護に準ずる程度に困窮している世帯を対象とする『準要保護(各自治体が前年所得等で認定基準を設定)』の2つの区分がある。
- 3学用品費・通学用品費・校外活動費・修学旅行費・学校給食費・クラブ活動費・医療費(虫歯・結膜炎等の指定疾病)など、学校生活に必須となる広範な経費を支給・減免する。
政策の背景とねらい
憲法第26条の義務教育無償の理念は授業料と教科書代にとどまり、給食費や学用品代などの実費は保護者負担となる。この『隠れ教育費』が低所得世帯の教育機会を阻害しないよう、学校教育法制定時から市町村の義務として規定された。要保護者への援助は国が2分の1を補助(生活保護法・学校教育法)、準要保護者への援助は地方交付税措置等を通じて自治体が独自の所得基準(生活保護基準の1.0〜1.3倍程度)を設けて実施している。
4つの主な注目ポイント
ひと目でわかる重要ポイント全国の利用児童生徒数
万人超
全国の公立小中学校に通う児童生徒の約8〜13%が就学援助の認定を受けて学校生活を支えられている
給食費・学用品等の支援率
%
認定を受けた要保護・準要保護世帯に対して、規定の給食費や基本学用品費相当分が全額給付または免除される
学校教育法の根拠条文
条
市町村に対して経済的理由で就学困難な児童生徒の保護者への援助を法定义務として課している条項
両論の整理(メリットと検討課題)
どちらか一方を正解と決めつけず、どんな意見や論点があるのかを市民目線でまとめました。
期待・推進側の主な視点2つの視点
推進・期待側の声
「給食の欠食や修学旅行・校外学習の不参加を防ぎ、子どもの尊厳と社会参加を支える。」
推進・期待側の声
「う蝕(虫歯)やアデノイド、中耳炎など学習に影響を及ぼす指定疾患の治療費を全額支援。」
期待される主な効果就学援助制度の意義とセーフティネット機能
慎重・検討課題の主な視点2つの視点
懸念・慎重側の声
「準要保護の所得基準(生活保護基準比)や支給項目が自治体によって異なるため、住む場所による不公平が存在。」
懸念・慎重側の声
「学校経由での書類提出やプライバシーへの配慮不足により、対象世帯が申請をためらうケース。」
主な検討課題・論点就学援助制度の課題と地域間格差
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