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道路運送法(一般旅客自動車運送事業・タクシー・路線バスの国交省許認可と地域公共交通維持体系)
安全と移動の権利を守る交通の憲法。タクシー・路線バスの事業許可(4条)、需給調整規制の歴史と自治体コミュニティバスの維持ルール
施行時期: 1951-06-01
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これだけ押さえる!3つのポイント
- 1道路運送法に基づき、道路運送事業の適正かつ合理的な運営を確保し、輸送の安全向上と利用者の利便増進を図る日本の交通基本法制。
- 2タクシー(一般乗用旅客自動車運送事業)や路線バス・観光バス(一般乗合・貸切旅客自動車運送事業)を営むには、国土交通大臣の『第4条許可』が必要であり、事業用ナンバー(緑ナンバー)の取得、運行管理者・整備管理者の選任、アルコール点呼などの厳格な安全管理が義務付けられる。
- 32002年の規制緩和による供給過剰・運転手所得激減を受け、タクシー適正化特措法による減車勧告地域(特定地域制度)が導入されたほか、路線バス撤退が進む地方では自治体・住民・事業者が『地域公共交通会議』で合意形成して運行するコミュニティバス・デマンド交通(78条自家用有償運送)が交通空白地を支える。
政策の背景とねらい
1951年(昭和26年)に公布。長年『需給調整規制(免許制)』により参入や運賃を厳しく保護してきたが、2002年に小泉構造改革の一環として『需給調整規制の廃止(原則許可制化)』が断行され、タクシー車両数が激増。その結果、過酷な値下げ競争によるドライバーの賃金低下・過労運転事故が社会問題化し、2009年・2013年の法改正で『特定地域・準特定地域制度』が新設され再規制へ舵を切った。近年は深刻な運転手不足(2024年問題)と日本版ライドシェア解禁を巡る議論の中心にある。
4つの主な注目ポイント
ひと目でわかる重要ポイント一般旅客自動車運送事業許可
条許可
タクシーやバスを有償運行するために国土交通大臣から取得が義務付けられている基本許可条文
営業用自動車の法的証票
ナンバー
運行管理・安全点検・損害賠償措置が講じられているプロの事業用車両にのみ交付される緑色プレート
自家用有償運送の例外規定
条特例
白ナンバー自家用車での有償運行を原則禁止としつつ、交通空白地や日本版ライドシェアを認める根拠条文
両論の整理(メリットと検討課題)
どちらか一方を正解と決めつけず、どんな意見や論点があるのかを市民目線でまとめました。
期待・推進側の主な視点2つの視点
推進・期待側の声
「アルコール検知器での対面点呼、2種免許、車両定期点検により、事故率を極小化。」
推進・期待側の声
「メーター制による公定幅運賃が定められており、明朗会計で誰もが安心して利用可能。」
期待される主な効果道路運送法規制の公共性と安全確保機能
慎重・検討課題の主な視点2つの視点
懸念・慎重側の声
「タクシー運転手の平均年齢が60歳前後まで上昇し、観光地や雨天時、夜間に呼んでも来ない事態が常態化。」
懸念・慎重側の声
「マイカー普及と過疎化により全国のバス路線が年間千キロ単位で廃止され、免許返納後の高齢者が買い物難民化。」
主な検討課題・論点現行規制における移動の危機と利用者の不満
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