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道路交通法の違反点数・反則金制度(交通反則通告制度・青切符と累積点数による行政処分システム)

軽微な交通違反を迅速処理し、危険運転者を累積点数で排除。青切符による反則金納付と点数管理による交通秩序維持の基本体系

施行時期: 1968-07-01

3

これだけ押さえる!3つのポイント

  • 1
    道路交通法第125条以下に規定される『交通反則通告制度(青切符)』と、公安委員会による『運転免許の点数制度』が組み合わさった日本の交通取締・行政処分の基幹システム。
  • 2
    信号無視や速度超過(一般道29km/h以下)などの比較的軽微な反則行為に対し、警察本部長等の通告に従って一定期間内に『反則金』を金融機関に納付すれば、刑事裁判や前科を免れる。
  • 3
    違反行為ごとに1〜35点などの『点数』が付され、過去3年間の累積点数が一定基準(前歴なしで6点以上)に達すると、免許停止(30日〜180日)や免許取消(1年〜10年の欠格期間)といった迅速な行政処分が執行される。
政策の背景とねらい

昭和40年代のモータリゼーションの進展に伴い、交通事故死者数が激増(いわゆる交通戦争)。年間数十万件におよぶ軽微な道交法違反事件で刑事裁判所や検察庁がパンク状態となったため、1968年(昭和43年)に交通反則通告制度が導入された。刑事手続の例外として迅速に反則金を処理する一方、累積点数制によって危険な常習違反者を道路上から即座に排除する二重の安全メカニズムを確立した。

4つの主な注目ポイント

ひと目でわかる重要ポイント
免許停止(免停)基準点数
点
過去に前歴がないドライバーが過去3年間で違反点数6点に達した時点で30日間の運転免許停止処分が下る
年間の青切符処理件数
万件/年
日本全国の警察によって年間約500万件の交通反則通告(青切符)が交付され、金融機関で処理されている
違反点数の累積計算期間
年間
原則として過去3年以内の違反点数が合算されるが、1年以上無事故無違反を維持すれば前点数は累積されない

両論の整理(メリットと検討課題)

フラットに両論併記

どちらか一方を正解と決めつけず、どんな意見や論点があるのかを市民目線でまとめました。

期待・推進側の主な視点2つの視点
推進・期待側の声

「軽微な過失による違反について、略式起訴や前科を科さずに定額の反則金納付で早期終結できる。」

推進・期待側の声

「過去3年間の違反履歴を点数化し、基準に達した者を自動的に免許停止・取消にする公平な行政処分。」

期待される主な効果点数・反則金制度の効用と交通安全への寄与
慎重・検討課題の主な視点2つの視点
懸念・慎重側の声

「違反内容に納得がいかず反則金納付を拒否した場合、検察庁への送致と正式な刑事裁判手続きが必要。」

懸念・慎重側の声

「1年間無事故無違反による点数リセットや、2年以上無事故無違反者の3ヶ月ルールなど、制度が極めて複雑。」

主な検討課題・論点現行交通反則制度の論点と改善要望
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