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無戸籍者解消に向けた民法嫡出推定規定の見直し(女性の再婚禁止期間廃止等)

無戸籍の子どもをゼロへ!明治以来の民法嫡出推定を約120年ぶり抜本改正・女性の再婚禁止期間も全廃

施行時期: 2024年4月施行・完全運用

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これだけ押さえる!3つのポイント

  • 1
    嫡出推定の例外創設➔ 離婚後300日以内に生まれた子どもは『前夫の子』と推定する原則を改め、母親が再婚した後に生まれた場合は『現夫の子』と推定する例外を新設
  • 2
    女性の再婚禁止期間の完全廃止➔ 明治時代から続いていた女性のみに課されていた『離婚後100日間の再婚禁止期間』を性差別の解消として全面撤廃
  • 3
    嫡出否認権の拡大➔ これまで前夫のみに認められていた嫡出否認の訴えを、子ども本人や母親側からも起こせるように権利を大幅拡大
政策の背景とねらい

明治29年制定の民法772条では、離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子と推定されていました。元夫からのDV等から逃れた女性が、前夫の子として戸籍に載ることを避けるために出生届を出さず、健康保険証や進学・就職で不利益を被る『無戸籍者』が全国で多数発生する深刻な人権問題となっていました。法務省は民法を改正し、2024年4月に施行されました。

4つの主な注目ポイント

ひと目でわかる重要ポイント
再婚後の出生は現夫の子に
離婚後300日出生児の推定
再婚後の出生は現夫の子に
これまで: 離婚後300日以内に生まれた子は、例外なく「前夫の子」と推定
母が再婚していれば、離婚後300日以内でも「現夫(再婚相手)の子」と推定
女性の再婚禁止期間を全廃
女性の再婚禁止期間
女性の再婚禁止期間を全廃
これまで: 女性のみ離婚後100日間は再婚できない(父性推定の重複回避が理由)
DNA鑑定等の進歩と性差別解消の観点から、女性の再婚禁止期間を全廃
母と子本人にも否認権を付与
嫡出否認の申立権者
母と子本人にも否認権を付与
これまで: 前夫(父親側)しか嫡出否認を申し立てることができなかった
母および子ども本人にも嫡出否認権を認め、提訴期間も出生から3年に延長
既存の無戸籍者への救済特例
過去の無戸籍者への救済措置
既存の無戸籍者への救済特例
これまで: 法改正前に生まれた無戸籍者は裁判で前夫の関与が必要で救済困難
施行から1年間の経過措置を設け、過去に生まれた子・母からの提訴を容認

両論の整理(メリットと検討課題)

フラットに両論併記

どちらか一方を正解と決めつけず、どんな意見や論点があるのかを市民目線でまとめました。

期待・推進側の主な視点2つの視点
人権救済

「前夫との接触や戸籍記載を恐れることなく出生届を提出できるようになり、無戸籍児の発生を構造的に根絶します。」

法の下の平等

「男性にはない『再婚禁止期間』が女性にのみ課されていた不条理な差別規定を撤廃し、法の下の平等を達成しました。」

期待される主な効果期待されている効果・メリット(賛成側の視点)
慎重・検討課題の主な視点2つの視点
未再婚の課題

「新ルールは『母が再婚した場合』に限られるため、再婚せずに未婚のまま産んだ場合は依然として前夫の子と推定されます。」

周知・救済の遅れ

「何十年も無戸籍のまま生活してきた成人や高齢者が、法改正を知らずにそのまま取り残されている実態があります。」

主な検討課題・論点検討されている課題・懸念点(慎重側の視点)
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