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経済・産業成立・施行済み---
産業財産権保護制度(特許法・商標法・意匠法・先願主義と独占排他的権利付与による知的財産基本体系)
技術とブランドの価値を国家が独占保護。1日でも早い出願を優先する「先願主義」、特許権20年の独占実施権と商標権10年更新システム
施行時期: 1885-04-18
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これだけ押さえる!3つのポイント
- 1特許法、実用新案法、意匠法、商標法の『産業財産権4法』に基づき、新しい技術的発明、製品デザイン、ブランドロゴ等の知的創作物に対して国家(特許庁)が独占的な排他権を付与する基幹経済法制。
- 2同一の発明や商標について複数の出願があった場合、先に発明したか否かに関わらず『1日でも早く特許庁に出願した者』に権利を与える『先願主義』を貫徹する。
- 3特許権は出願日から最長20年間(医薬品等は最大5年延長可)にわたり第三者による無断模倣を差し止め、損害賠償を請求できる一方、出願後1年6ヶ月で技術内容が『出願公開』され社会全体で共有される『独占と公開のバーターシステム』を基本構造とする(商標権は10年ごとに半永久的に更新可能)。
政策の背景とねらい
明治18年(1885年)に福沢諭吉や初代特許局長・高橋是清らの尽力により制定された『専売特許条例』が起源。1899年のパリ条約加盟を経て、1959年(昭和34年)に現行の特許法・意匠法・商標法が全面改正された。研究開発に巨額の資金を投じた企業に一定期間の独占権を与えてインセンティブを付与しつつ、技術を公開させることで重複研究を防ぎ産業全体のイノベーションを加速させる、近代資本主義の最重要知財インフラである。
4つの主な注目ポイント
ひと目でわかる重要ポイント特許権の原則存続期間
年間
出願の日から最長20年間にわたり技術を独占排他的に実施できる(医薬品等は最大25年まで延長可)
出願順位による権利付与原則
主義
同一の発明について誰が先に思いついたかではなく、特許庁に1日でも早く出願した者に権利を与える大原則
商標権の更新周期
年更新
商標権は登録から10年ごとに更新登録料を納付することで、半永久的にブランドを独占維持できる
両論の整理(メリットと検討課題)
どちらか一方を正解と決めつけず、どんな意見や論点があるのかを市民目線でまとめました。
期待・推進側の主な視点2つの視点
推進・期待側の声
「特許権による独占実施権(差止請求権・損害賠償請求権)により、模倣品を市場から合法的に排除。」
推進・期待側の声
「ロゴや商品名を独占登録することで、偽ブランドや粗悪な模倣品から消費者とブランド価値を保護。」
期待される主な効果産業財産権制度の絶大な効用とイノベーション牽引
慎重・検討課題の主な視点2つの視点
懸念・慎重側の声
「自らは製品を製造せず、特許権の侵害訴訟や高額なライセンス料の要求のみを目的とする団体の横行。」
懸念・慎重側の声
「先願主義のもとでは1日でも出願が遅れると権利を失うため、特許庁への出願・弁理士費用が重荷。」
主な検討課題・論点現行制度における課題とパテントトロール問題
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