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生活環境保全と公害規制(騒音規制法・振動規制法・悪臭防止法・三大感覚公害の客観的基準と改善命令体系)
静かで清潔な住環境を法律が守る。工場・工事・飲食店の騒音・振動デシベル規制と、臭気指数による悪臭防止の公害対策トリオ
施行時期: 1968-06-10
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これだけ押さえる!3つのポイント
- 1環境基本法の下位法として、国民の生活環境を保全し健康を保護するため、工場・事業場、建設工事、自動車、深夜営業等から生じる『騒音』『振動』『悪臭』のいわゆる三大感覚公害を防止する三位一体の法制。
- 2都道府県知事(または指定市長)が指定した地域において、住宅地や商業地などの用途地域および昼間・夜間の時間帯区分ごとに客観的な『規制基準(デシベル値や臭気指数)』が定められている。
- 3基準を超過して住民の生活環境が著しく損なわれている場合、市町村長は事業主に対して機械の改良や作業時間の変更等の『改善勧告』を行い、従わない場合は罰則を伴う『改善命令』を発動できる。
政策の背景とねらい
昭和40年代の高度経済成長期、工場からの騒音・振動や悪臭による公害苦情が殺到し、地域住民の不眠やノイローゼなど深刻な健康被害が発生した。これに対処するため1968年に騒音規制法、1971年に悪臭防止法、1976年に振動規制法が相次いで成立。当初の『特定悪臭物質(アンモニア等)』測定から、1995年改正で人間の鼻による『臭気指数(におい濃度)』測定が導入されるなど、現代の複合的な生活環境苦情に対応できるよう進化している。
4つの主な注目ポイント
ひと目でわかる重要ポイント騒音・振動の数値規制
デシベル
第1種低層住居専用地域では夜間40〜45dB以下など、用途地域と時間帯ごとに厳格な基準が定められている
人間の嗅覚による悪臭判定
指数
特定化学物質だけでなく、人間の嗅覚を用いた三点比較式臭袋法により複合悪臭を数値化して規制
市町村長の是正権限
命令
基準を超えて生活環境を損なう事業者に対し、市町村長が機械改善や作業時間変更を命じる法的権限
両論の整理(メリットと検討課題)
どちらか一方を正解と決めつけず、どんな意見や論点があるのかを市民目線でまとめました。
期待・推進側の主な視点2つの視点
推進・期待側の声
「『うるさい・臭い』という主観的なトラブルを、公認の騒音計・臭気指数で数値化。」
推進・期待側の声
「深夜の静穏保持義務と、住宅地における日曜・祝日のくい打機等の工事原則禁止。」
期待される主な効果三大感覚公害法がもたらす住環境防衛と紛争解決
慎重・検討課題の主な視点2つの視点
懸念・慎重側の声
「3法は工場・事業場・工事が対象であり、一般家庭間の近隣騒音トラブルには直接適用されない。」
懸念・慎重側の声
「用途地域に適合して操業していた老舗町工場が、近隣の宅地化に伴い騒音苦情を浴びる問題。」
主な検討課題・論点現代の公害規制における限界と新たな摩擦
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