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国土・不動産管理法務局で運用中・累計数千件申請---
相続土地国庫帰属制度と所有者不明土地対策
いらない田舎の山・土地を国に返せるか。「負動産」の手放し制度と負担金20万円・厳格審査の壁
施行時期: 2023年4月国庫帰属制度開始、2024年4月相続登記義務化施行
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これだけ押さえる!3つのポイント
- 1相続したものの利用予定がない遠隔地の山林や農地・宅地を、法務局の審査と10年分の管理負担金(原則20万円〜)を納付することで国に引き渡せる制度がスタート
- 2全国で九州以上の面積に達する「所有者不明土地」を防止するため、2024年4月からの「相続登記の申請義務化(過料あり)」とセットで導入
- 3不要な固定資産税や草刈り責任から解放される救済策の一方、建物解体や境界確定に数百万円かかる厳格な却下要件が一般庶民の壁に
政策の背景とねらい
登記簿を見ても所有者が分からない土地が全国で約410万ヘクタール(九州本島を上回る規模)に達し、公共事業の遅延や災害復旧の妨げ、ゴミの不法投棄が社会問題化。民法・不動産登記法の大改正により、2023年4月に国庫帰属制度が開始され、2024年4月には相続登記の申請が罰則付きで完全義務化されました。
4つの主な注目ポイント
ひと目でわかる重要ポイント相続土地の国庫帰属制度の新設
相続した不要な土地の国庫引き取り
相続土地の国庫帰属制度の新設
これまで: 土地所有権の放棄は法的に認められず、一生涯管理義務・固定資産税が継続
法務大臣(法務局)の承認を受け、一定の負担金を納めることで土地を国有地に帰属可能
建物解体・境界確定が必須
引き取り審査要件(却下・不承認基準)
建物解体・境界確定が必須
これまで: なし
建物がある土地、担保権がある土地、土壌汚染・崖地・境界不明の土地は一切不可(更地化必須)
違反に10万円過料の登記義務化
相続登記(名義変更)の申請義務化
違反に10万円過料の登記義務化
これまで: 任意(名義変更しなくても罰則なし)
不動産の取得を知った日から3年以内に登記申請を義務化(正当理由なき違反に10万円以下の過料)
両論の整理(メリットと検討課題)
どちらか一方を正解と決めつけず、どんな意見や論点があるのかを市民目線でまとめました。
期待・推進側の主な視点2つの視点
法務省民事局・全国司法書士会・相続当事者連盟
「草刈り代や倒木賠償リスク、固定資産税の負担を合法的・永久に手放せる」
国土交通省・全国知事会・土地家屋調査士会
「登記義務化と出口制度の両輪で、防災工事や再開発の障害を根絶する」
期待される主な効果国庫帰属制度を支持する立場(国土保全と負動産からの解放)
慎重・検討課題の主な視点2つの視点
空き家所有者有志・地方市民オンブズマン
「本当に困っている貧困層ほど更地化費用を払えず、結局放置される矛盾」
財務省主計局・行政改革有識者
「20万円の負担金では10年分の最低限の草刈り代にしかならず、将来の公費負担増へ」
主な検討課題・論点制度の要件や費用に不満を示す立場(ハードルの高さと費用負担)
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