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雇用・労働成立・施行済み---
最低賃金法(地域別最低賃金・特定最低賃金・目安制度と労使公3者合意による法定賃金底上げ体系)
働くすべての人の生活を守るセーフティネット。都道府県ごとに決定される地域別最低賃金、下回る契約の強制無効と罰則の基本ルール
施行時期: 1959-04-15
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これだけ押さえる!3つのポイント
- 1最低賃金法に基づき、国が賃金の最低限度を定め、使用者はその金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする強行法規。
- 2産業や雇用形態(正社員・パート・アルバイト・外国人労働者等)を問わず、すべての労働者に適用される『地域別最低賃金(47都道府県ごと)』と、特定産業の労使の申立てに基づく『特定(産業別)最低賃金』の二重構造を持つ。
- 3中央最低賃金審議会が毎年夏に示すランク別の『引き上げ目安』を参考に、各都道府県の地方最低賃金審議会(労働者代表・使用者代表・公益代表の3者構成)で審議・答申を経て改定され、最低賃金未満の賃金契約は法的に無効となり最低賃金額と同一の定めをしたものとみなされる(支払わない場合は50万円以下の罰金)。
政策の背景とねらい
昭和34年(1959年)に制定された当初は、業者間の合意を基本とする『業者間協定方式』であったため実効性に乏しかった。1968年の法改正でILO第26号条約を批准し、審議会方式(公益・労働・使用者の3者審議)へと移行。さらに2007年の最低賃金法大改正により、生活保護水準との逆転現象を解消するため『生活保護に係る施策との整合性に配慮する』旨が明文化された。近年の激しい物価高のもと、全国加重平均1,000円超を突破し、政府目標である1,500円へのロードマップが進められている。
4つの主な注目ポイント
ひと目でわかる重要ポイント下回る賃金合意の無効
%無効
最低賃金法第4条により、最賃未満の賃金契約は無効となり、最賃額と同一の合意とみなされる強行規定
法定義務違反の罰金上限
万円以下
地域別最低賃金以上の賃金を支払わなかった使用者に科される最低賃金法第40条の刑事罰金
地域別最低賃金の決定単位
都道府県
全国の地方最低賃金審議会が物価や生活費、企業の賃金支払い能力を考慮して県ごとに決定
両論の整理(メリットと検討課題)
どちらか一方を正解と決めつけず、どんな意見や論点があるのかを市民目線でまとめました。
期待・推進側の主な視点2つの視点
推進・期待側の声
「労使の力関係に関わらず、最低限の文化的生活を営む賃金フロアを国家が強制下支え。」
推進・期待側の声
「賃金を極限まで削って利益を出す不公正な企業の市場退場を促し、生産性向上を刺激。」
期待される主な効果最低賃金制度の社会的意義と労働者保護
慎重・検討課題の主な視点2つの視点
懸念・慎重側の声
「原材料費やエネルギー高騰下での人件費増が価格転嫁できず、倒産や採用抑制を招く懸念。」
懸念・慎重側の声
「最高額の東京都と地方主要県との間に時給200円以上の開きが存在。」
主な検討課題・論点現行制度における課題と中小企業の苦悩
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