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雇用・労働成立・施行済み---
労働審判制度(労働審判法・解雇や残業代未払いなど個別労働紛争を原則3回以内で迅速解決する裁判所手続)
裁判官と労使の専門家がタッグを組むスピード解決。原則3回以内の期日(平均約75日)で解雇や賃金未払いを調停・審判する公的紛争処理
施行時期: 2006-04-01
3
これだけ押さえる!3つのポイント
- 1労働審判法に基づき、地方裁判所において労働者個人と使用者(会社)との間に生じた解雇・雇止め・残業代未払い・降格などの民事トラブルを、迅速かつ実効的に解決するための専門手続。
- 2労働審判官(裁判官1名)と、労働問題の実務経験豊かな労働審判員2名(労働者側出身者1名・使用者側出身者1名)の計3名で『労働審判委員会』を組織して審理する。
- 3審理期日は『原則3回以内』と法律で厳格に定められており、まずは話し合いによる『調停(和解)』を試み、調停が成立しない場合は委員会が事案の実情に即した『労働審判(決定)』を下す。
政策の背景とねらい
バブル崩壊後の雇用形態の多様化や成果主義の導入により、サービス残業や突然の解雇・リストラといった個別労使紛争が急増。しかし従来の民事訴訟は判決確定までに1年以上の長期間と莫大な弁護士費用を要し、生活基盤を奪われた労働者にとって耐え難い負担となっていた。司法制度改革の一環として2004年に労働審判法が制定され、2006年4月にスタート。7割以上の事案が調停等で円満合意に至る日本の紛争解決屈指の成功制度とされる。
4つの主な注目ポイント
ひと目でわかる重要ポイント法定の審理期日上限
回以内
労働審判法第15条第2項により、原則として3回以内の期日で審理を終結させることが義務付けられている
平均審理期間
日前後
申立てから調停成立または審判確定までの平均審理日数は約2ヶ月半であり、通常訴訟(1年以上)の数分の一
調停・審判による解決率
%超
申立てられた事件の7割以上が通常訴訟へ移行することなく、労働審判手続の中で合意解決に至る
両論の整理(メリットと検討課題)
どちらか一方を正解と決めつけず、どんな意見や論点があるのかを市民目線でまとめました。
期待・推進側の主な視点2つの視点
推進・期待側の声
「原則3回以内の期日制限により、申立てからわずか2〜3ヶ月で決着し、早期の社会復帰が可能。」
推進・期待側の声
「人事労務のプロである使用者側審判員と、現場を知る労働者側審判員が参加することで、常識的な落としどころを形成。」
期待される主な効果労働審判制度の絶大な実効性と利用価値
慎重・検討課題の主な視点2つの視点
懸念・慎重側の声
「3回以内で終結するため、第1回期日までにすべての主張と証拠を完璧に揃える必要。」
懸念・慎重側の声
「調停が不成立となり下された『審判』に対し、どちらか一方が2週間以内に異議を申し立てると通常訴訟へ自動移行。」
主な検討課題・論点現行労働審判制度の留意点と限界
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