政策一覧にもどる働き方・雇用
働き方・雇用成立・施行済み---
年次有給休暇の法定付与制度(入社6ヶ月後10日付与基準と年5日取得義務)
賃金を減額されずに休める労働者の基本的人権。勤続年数に応じた最大年20日付与と企業への年5日確実取得義務
施行時期: 1947-09-01
3
これだけ押さえる!3つのポイント
- 1労働基準法第39条に基づき、心身の疲労回復とゆとりある生活の保障を目的に、給与が減額されずに休日を取得できる制度。
- 2雇入れの日から6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合に初年度10日付与され、勤続年数に応じて最大年20日まで増加する(パート・アルバイトも週所定日数に応じて比例付与)。
- 3有休の取得率低迷を打開するため、2019年4月より「年10日以上の有給休暇が付与される全労働者に対し、年5日を企業が時季指定して確実に取得させること」が法律で義務付けられた(違反時は30万円以下の罰金)。
政策の背景とねらい
国際的に見て日本の有給休暇取得率は長年50%前後に低迷し、『職場の空気を読んで休めない』『周囲に迷惑がかかる』といった同調圧力が課題だった。2019年の法改正で導入された『年5日取得義務』により取得率は60%台へ改善したものの、計画年休や企業の指定取得に偏り、本来の労働者が自由に時季を指定して休む『時季指定権』の実効性確保が問われている。
4つの主な注目ポイント
ひと目でわかる重要ポイント法定日数
初年度付与日数
10日間
半年継続勤務+8割出勤
入社6ヶ月経過時に無条件で付与される法定休暇日数
法定義務
年間の最低取得義務
5日/年
罰則付き義務化
年10日以上付与される労働者に対する企業の取得義務
勤続加算
最高付与日数
20日/年
勤続6年6ヶ月以上
勤続年数に応じて毎年加算され、最大20日まで増加
繰越可能
時効(繰り越し期間)
2年間
最大40日保有可能
取得しなかった有給休暇は翌年度に繰り越して2年間有効
両論の整理(メリットと検討課題)
どちらか一方を正解と決めつけず、どんな意見や論点があるのかを市民目線でまとめました。
期待・推進側の主な視点1つの視点
子育て中の事務職会社員(30代)
年5日義務化のおかげで、子どもの保育園の行事や発熱時に後ろめたさを感じずに『法律なので有休使います』と言えるようになりました。
期待される主な効果有休制度と年5日義務化の意義
慎重・検討課題の主な視点1つの視点
運送会社の運行管理者(40代)
ドライバー全員に年5日取らせるために有給取得スケジュールを組むのがパズルのようで、結局他のドライバーにしわ寄せがいき残業が増えてしまっています。
主な検討課題・論点有休制度の課題と論点
制度変更の詳細、海外主要国のルール、根拠法、一次情報を確認したいですか?
新旧対照(ビフォーアフター)、海外主要国のルール比較、国会での決定経緯タイムライン、根拠法、官公庁の公式一次資料をご覧いただけます。
議論・専門知識・補足情報スレッド
この政策に関する背景知識、一次資料のURL、最新の制度変更、現場の実情などをご自由にお寄せください(GitHubアカウントで投稿可能)。
知見の公式採用について:スレッドに寄せられた有益な情報や前提知識・法改正の動きは、中立性とファクトチェックを確認の上、政策の公式本文(図鑑データ)に正式に反映・加筆させていただきます。 荒らしやデマのない信頼できる情報基盤をコミュニティと共に作っていきます。