司法・家族改正法成立・施行準備中---

共同親権制度の導入(2026年施行・民法改正)と単独親権からの歴史的転換

離婚後も父母双方が親権を持つ選択肢。77年ぶりの民法大改正とDV・虐待対策の激論

施行時期: 2024年5月改正民法成立・2026年5月までに施行

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これだけ押さえる!3つのポイント

  • 1
    戦後77年間にわたり離婚後はどちらか一方のみを親権者と定めてきた「単独親権制度」を改め、父母の協議または家庭裁判所の判断により「共同親権」を選べる民法改正法が成立
  • 2
    日常の監護や進学・医療などの重要事項の決定において双方が関与する道を開き、養育費の不払い解消や親子交流(面会交流)の促進を目指す
  • 3
    DV(家庭内暴力)や虐待の加害者である元配偶者からの支配や干渉が離婚後も続くのではないかという当事者団体からの強い懸念と厳格な裁判所判断の運用が争点
政策の背景とねらい

日本では民法819条により離婚後の親権は「単独親権」のみと定められ、子の約9割で母親が親権者となってきました。しかし、親権を失った親による子どもの連れ去り問題や面会交流の拒否、7割を超える養育費の不払いが深刻な社会問題化。国際的にもG7で唯一の単独親権国として批判を浴びていました。2024年5月に改正民法が可決成立し、合意があれば共同親権、争いがあれば家裁がDV等の有無を見極めて判断する枠組みが確立しました。

4つの主な注目ポイント

ひと目でわかる重要ポイント
77年ぶり民法改正
離婚後の共同親権の選択肢
共同親権の導入(協議・家裁判断)
77年間どちらか一方のみの「単独親権」
離婚後も両親が子どもの成長に関わる道
DV被害者保護
DV・虐待時の単独親権命令
必ず単独親権と指定(家裁義務)
元配偶者からの暴力や支配の継続懸念
DV・虐待の恐れがある場合は共同親権を排除
養育費確保
養育費の法定請求権・先取特権
優先弁済・差押えの迅速化
全国で7割を超える養育費の不払い放置
子どもの健やかな生活費を国が確実に確保
2026年施行
改正民法の全面施行期限
2026年5月までに全面施行
2024年5月に参院本会議で可決成立
家庭裁判所の運用指針整備を経て施行

両論の整理(メリットと検討課題)

フラットに両論併記

どちらか一方を正解と決めつけず、どんな意見や論点があるのかを市民目線でまとめました。

期待・推進側の主な視点2つの視点
親子の絆・養育費確保

「親権喪失による「親子断絶」を防ぎ、親としての責任を継続」

国際基準・連れ去り防止

「ハーグ条約違反や国際的な人権批判を解消し、国際結婚の破綻に対応」

期待される主な効果共同親権導入賛成の視点
慎重・検討課題の主な視点2つの視点
DV被害継続・精神的支配

「家裁が見抜けない「隠れDV」により被害親子が一生逃げられない危険」

重要事項膠着・子どもの犠牲

「進路決定で元夫婦が揉めて出願期限に間に合わない等の子どもへの不利益」

主な検討課題・論点DV継続・決定膠着への懸念の視点
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