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家族・法制度改正法成立・2026年施行予定---

離婚後の「共同親権」導入(民法改正)

77年ぶりの親権抜本改革。離婚後も父母双方が親権を持つ選択肢を新設、子の利益とDV継続懸念の両論

施行時期: 2026年までに施行(2024年5月改正民法成立)

3

これだけ押さえる!3つのポイント

  • 1
    1947年以来77年間続いてきた離婚後の「単独親権」制度を見直し、父母双方による「共同親権」も選べるよう民法を改正
  • 2
    離婚時の父母協議で単独か共同かを決定。合意できない場合は家庭裁判所がDVや虐待の有無等を考慮して判断
  • 3
    共同親権下でも、進学や医療などの重要決定は双方合意が必要だが、日常の世話や急迫の事情(緊急手術等)は同居親が単独で決定可能
政策の背景とねらい

欧米諸国では共同親権が主流となる中、日本の単独親権制度では離婚後に非同居親と子の交流が断絶したり、養育費の不払いが約7割に上る深刻な問題がありました。一方で、DVやモラハラを理由に逃げるように離婚した元配偶者と関わり続けざるを得なくなる不安も強く、激しい国会論戦を経て成立しました。

4つの主な注目ポイント

ひと目でわかる重要ポイント
共同親権の選択肢新設
離婚後の親権の選択肢
共同親権の選択肢新設
これまで: どちらか一方のみの「単独親権」に限定(義務)
父母の協議により「共同親権」または「単独親権」を選択可能
DV虐待時は単独義務
合意ができない場合
DV虐待時は単独義務
これまで: 裁判所が必ずどちらか一方を親権者に指定
家庭裁判所が子の利益を考慮し共同か単独かを指定(DV・虐待疑いは単独親権)
日常と重要事項の区分
日常の養育と緊急対応
日常と重要事項の区分
これまで: 親権を持つ同居親がすべて単独決定
日常の身の回りの世話や急迫の事情(緊急手術等)は同居親が単独行使可能
法定養育費の新設
養育費の不払い対策
法定養育費の新設
これまで: 取決めがないと請求が難しく未払いが横行(履行率約3割)
離婚時に取決めがなくても最低限を請求できる「法定養育費」制度を新設

両論の整理(メリットと検討課題)

フラットに両論併記

どちらか一方を正解と決めつけず、どんな意見や論点があるのかを市民目線でまとめました。

期待・推進側の主な視点2つの視点
当事者団体・法学者

「親子の絆の断絶を防ぎ、健全な人格形成と面会交流の活発化を促す」

国際法曹関係者

「連れ去り勝ちの司法判断を改め、G7をはじめとする国際社会のスタンダードに適合」

期待される主な効果共同親権導入に期待する立場(子の福祉と絆の維持)
慎重・検討課題の主な視点2つの視点
DV被害者支援団体・日弁連一部有志

「子どもの進学・引っ越し・パスポート取得などに元配偶者の同意が必要になり生活が制限される」

家事調停関係者

「家裁の調査官や裁判官が不足しており、DVの有無の正確な見極めが困難」

主な検討課題・論点共同親権導入に強い懸念・反対を持つ立場(DV継続と決定遅延)
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