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医療・健康・福祉成立・施行済み---
健康保険の傷病手当金制度(病気休業時の所得保障・最長1年6ヶ月支給ルール)
私傷病で働けない間の生活費を保障。給与の約3分の2を連続3日待機後の4日目から通算1年6ヶ月支給
施行時期: 1927-01-01
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これだけ押さえる!3つのポイント
- 1業務外の病気やケガの療養のために仕事を休み、給与が支払われない場合に、被保険者とその家族の生活を支える健康保険の基幹給付。
- 2連続して3日間仕事を休んだ後(待期完成)、4日目の休業日から支給が開始される。
- 3支給額は1日あたり「直近12ヶ月の標準報酬月額の平均額 ÷ 30 × 3分の2(約67%)」で、同一の病気・ケガについて支給を始めた日から通算して最長1年6ヶ月まで受給可能(全額非課税)。
政策の背景とねらい
健康保険法制定時(1922年制定、1927年施行)からの歴史ある制度。労災保険(仕事中・通勤のケガ)の対象外となる私的な病気・負傷をカバーする。従来は『支給開始日から起算して暦日で1年6ヶ月』だったため、途中で一時復帰した期間もカウントされてしまう不都合があったが、2022年1月の法改正により『実際に支給された日を通算して1年6ヶ月』へと大幅に改善された。
4つの主な注目ポイント
ひと目でわかる重要ポイント所得補償
支給割合
2/3(約67%)
直近12ヶ月標準報酬
1日あたり直近12ヶ月の標準報酬月額平均の30分の1の3分の2
通算カウント
支給期間
1.5年間(通算)
最大1年6ヶ月分
同一の病気・負傷について実支給日数を通算して最長1年6ヶ月
待期要件
待機期間
3日間連続
4日目から支給開始
仕事を休んだ最初から連続3日間は支給対象外(待期完成要件)
全額非課税
税金の取り扱い
0円(非課税)
所得税・住民税免除
傷病手当金は非課税所得のため確定申告も不要
両論の整理(メリットと検討課題)
どちらか一方を正解と決めつけず、どんな意見や論点があるのかを市民目線でまとめました。
期待・推進側の主な視点1つの視点
がんの手術と抗がん剤治療を受けた会社員(40代)
入院と自宅療養で4ヶ月仕事を休みましたが、傷病手当金のおかげで給料の約3分の2が振り込まれ、貯金を崩しすぎずに済みました。通算化のおかげで通院日も手当を充当できています。
期待される主な効果傷病手当金制度の意義と推進の視点
慎重・検討課題の主な視点1つの視点
個人事業主のフリーランスデザイナー(30代)
国民健康保険には傷病手当金がないため、重い肺炎で1ヶ月入院しただけでその月の売上が完全ゼロになり、家賃が払えず本当に危機的状況でした。
主な検討課題・論点傷病手当金の課題と論点
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