税金・お金成立・施行済み---

相続税の基礎控除制度(3,000万円+600万円×法定相続人数と累進税率)

富の過度な集中を防ぎ機会平等を促す資産課税。基礎控除枠と小規模宅地等の特例(最大80%減額)の基本ルール

施行時期: 1950-04-01

3

これだけ押さえる!3つのポイント

  • 1
    亡くなった人(被相続人)の遺産総額から債務や葬式費用を差し引いた正味の遺産額に対し、課税される国税の基本システム。
  • 2
    遺産総額が「基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)」以下であれば、相続税の申告も納税も一切不要(非課税)。
  • 3
    基礎控除を超える遺産に対しては、法定相続分に応じて按分した取得金額に基づき10%から最高55%の累進税率が適用される。配偶者には最低1億6,000万円まで無税となる「配偶者の税額軽減」が存在する。
政策の背景とねらい

親から子への富の無制限な移転を是正し、世代間の格差固定化を是正する再分配機能を持つ。かつては基礎控除が『5,000万円+1,000万円×相続人』だったが、2015年の税制改正で4割縮小され、大都市圏を中心に課税対象世帯(課税割合)が約4%から約9%へと倍増。『富裕層だけの税金』から一般の持ち家世帯にも身近な税制へと変化した。

4つの主な注目ポイント

ひと目でわかる重要ポイント
定額控除
基礎控除定額枠
30,000,000円
旧制度は5,000万円
遺産総額から無条件で差し引かれる基本非課税枠
人数比例
法定相続人1人あたり加算
6,000,000円/人
旧制度は1,000万円/人
相続人の人数(配偶者や子)が増えるごとに控除枠が自動加算
配偶者無税
配偶者控除枠
160,000,000円(または法定分)
最低1.6億円まで非課税
配偶者の取得分は1.6億円または法定相続分まで相続税完全ゼロ
住まい保護
小規模宅地特例減額率
80%減額
居住用330㎡まで
自宅敷地(330㎡以下)の土地評価額を80%カットして課税

両論の整理(メリットと検討課題)

フラットに両論併記

どちらか一方を正解と決めつけず、どんな意見や論点があるのかを市民目線でまとめました。

期待・推進側の主な視点1つの視点
母と同居していた実家を相続した長男(40代)

父が亡くなり東京の実家の土地だけで評価額が6,000万円あり青ざめましたが、小規模宅地等の特例で8割減額され、基礎控除内に収まって相続税ゼロで住み続けられました。

期待される主な効果相続税の意義と推進・擁護の視点
慎重・検討課題の主な視点1つの視点
親の戸建てを相続した別居の長女(50代)

別居親族のため小規模宅地特例が使えず、預貯金はほとんどないのに築40年の実家の土地評価だけで数百万円の納税通知が来て、現金の工面に途方に暮れました。

主な検討課題・論点相続税の課題と論点
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