税・資産税制改正法成立・順次適用進行中---

相続・生前贈与の加算期間「7年化」(税制抜本改正)

駆け込み生前贈与の封じ手。死亡前3年だった贈与財産の持ち戻し課税が『7年間』へと大幅延長

施行時期: 2024年1月1日以降の贈与から順次適用(2031年完全施行)

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これだけ押さえる!3つのポイント

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    相続税の課税逃れを防ぐため、亡くなる前に行われた暦年贈与を相続財産に足し戻して課税する期間が「3年」から「7年」へと大幅延長
  • 2
    2024年1月以降の贈与から順次加算対象となり、2031年には完全な7年持ち戻し体制へと移行(延長された4年分は計100万円まで控除)
  • 3
    一方で「相続時精算課税制度」に年110万円の基礎控除が新設され、従来の暦年贈与対策から精算課税の活用へと資産承継戦略が大きく転換
政策の背景とねらい

諸外国(英国7年、ドイツ10年、フランス15年)に比べて日本の生前贈与持ち戻し期間(3年)は短く、終末期における駆け込み贈与による課税逃れが横行していました。格差の固定化を防ぎ『資産移転の時期に中立的な税制』を構築するため、政府税制調査会の答申を経て抜本改正されました。

4つの主な注目ポイント

ひと目でわかる重要ポイント
持ち戻し期間が3年→7年に延長
暦年贈与の持ち戻し期間
持ち戻し期間が3年→7年に延長
これまで: 相続開始前「3年間」の贈与を相続財産に加算
相続開始前「7年間」の贈与を相続財産に加算(段階的に適用)
計100万円の緩和措置
延長された4年分の特別控除
計100万円の緩和措置
これまで: 制度なし(3年分は全額加算)
延長された過去4〜7年前の贈与合計から「総額100万円」を控除
年110万円基礎控除新設
相続時精算課税の基礎控除
年110万円基礎控除新設
これまで: 基礎控除なし(一度選ぶと1円でも毎年の申告が必須)
年「110万円」の基礎控除を新設(110万以下なら申告不要)

両論の整理(メリットと検討課題)

フラットに両論併記

どちらか一方を正解と決めつけず、どんな意見や論点があるのかを市民目線でまとめました。

期待・推進側の主な視点2つの視点
財務省・税制研究者

「病気や高齢になってからの急な贈与による不公平な相続税圧縮を封じる」

金融機関・信託銀行

「精算課税の110万円非課税枠と組み合わせて、若者世代への早い段階の資金移動を促す」

期待される主な効果加算期間延長を支持する立場(課税の公平と世代間移転)
慎重・検討課題の主な視点2つの視点
日本税理士会連合会・納税者

「7年分の通帳記録や贈与契約書を家族が保管・確認しなければならず事務が激増」

経済団体・不動産業界

「節税が難しくなったことで生前贈与を躊躇し、タンス預金や消費停滞を招く恐れ」

主な検討課題・論点加算期間延長に不満・困惑を持つ立場(一般家庭の負担増)
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