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医療・福祉成立・施行済み---
感染症法(1類〜5類感染症分類体系・就業制限・入院勧告と全額公費負担医療の基本法理)
国民の生命と人権のバランスを保つ公衆衛生の要。病原体の危険度に応じた1〜5類分類、エボラ・結核からコロナまでを規律する感染症予防法
施行時期: 1999-04-01
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これだけ押さえる!3つのポイント
- 1『感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症予防法)』に基づき、感染症の発生・まん延を防止しつつ、患者の人権に配慮した良質かつ適切な医療を確保するための基幹法。
- 2感染力や重篤度に基づき感染症を1類(エボラ出血熱等・入院勧告)、2類(結核等・公費負担医療)、3類(コレラ等・就業制限)、4類(デング熱・狂犬病等)、5類(季節性インフルエンザ・定点把握)の5段階(+新型インフルエンザ等・指定感染症・新感染症)に分類する。
- 31類・2類および新型インフルエンザ等感染症の患者に対する入院勧告・措置がとられた場合、感染症指定医療機関における高度な隔離治療費用は国および都道府県によって『全額公費負担(自己負担ゼロ)』で賄われる。
政策の背景とねらい
明治30年(1897年)制定の旧『伝染病予防法』は強制隔離や交通遮断など人権侵害的側面が強かった。らい予防法違憲国家賠償訴訟の反省やエイズ問題等を踏まえ、患者の人権尊重とインフォームド・コンセントを基本理念として1998年に全面刷新され1999年4月に施行された。2020年からの新型コロナウイルス感染症(COVID-19)では『新型インフルエンザ等感染症』から2023年5月に『5類感染症』へ移行するなど、社会経済活動と公衆衛生対策の調整弁として常に国の中心で機能している。
4つの主な注目ポイント
ひと目でわかる重要ポイント感染症の法定危険度区分
類型
1類(最重篤・エボラ等)から5類(季節性インフル等)まで、危険度に応じた行政措置が体系化されている
勧告入院時の医療費自己負担ゼロ
%公費
感染症法第37条等に基づき、入院勧告が行われた指定感染症等の医療費は国および地方自治体が全額公費負担
人権配慮の基本理念規定
条
患者の人権が不当に侵害されることがあってはならない旨を明記した旧法(伝染病予防法)からの大転換条文
両論の整理(メリットと検討課題)
どちらか一方を正解と決めつけず、どんな意見や論点があるのかを市民目線でまとめました。
期待・推進側の主な視点2つの視点
推進・期待側の声
「1類から5類までのグラデーションにより、過度な社会制限を避けつつ致死率の高い病原体を水際封じ込め。」
推進・期待側の声
「隔離を命じられた患者に対し、自己負担を求めず国費で治療することで逃亡や受診拒否を防止。」
期待される主な効果感染症法分類体系の合理性と人道医療保障
慎重・検討課題の主な視点2つの視点
懸念・慎重側の声
「感染症法に基づく就業制限や自宅待機指示において、休業中の所得補償が法的に担保されていない。」
懸念・慎重側の声
「未知の感染症を過大に格付け(全数把握・厳格隔離)した際の保健所の過労死ライン越え。」
主な検討課題・論点感染症有事における人権制限と経済活動のジレンマ
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