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雇用・労働成立・施行済み---
労働安全衛生法(年1回定期健康診断義務・ストレスチェック・産業医選任と職場安全衛生管理体系)
働く人の命と健康を会社が守る絶対ルール。全額会社負担の年1回定期健診、50人以上の事業場への産業医・ストレスチェック義務付け
施行時期: 1972-06-08
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これだけ押さえる!3つのポイント
- 1労働安全衛生法(安衛法)に基づき、職場における労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進するための国家基準法制。
- 2事業者は、常時使用する労働者(正社員および週所定労働時間が3/4以上のパート等)に対し、雇入れ時および『年1回(深夜業等の特定業務は年2回)の定期健康診断』を会社全額負担で実施する法定义務を負う。
- 3常時50人以上の労働者を使用する事業場に対しては、『産業医の選任』『衛生委員会(または安全衛生委員会)の設置』、および年1回の『ストレスチェック制度』の実施が義務付けられ、高ストレス者への医師面接指導や労基署への報告が課される。
政策の背景とねらい
元々は労働基準法の一部門であったが、高度経済成長期の重化学工業化に伴う爆発火災や機械挟まれ事故、じん肺・有機溶剤中毒等の職業病が多発したため、1972年に独立法として制定。時代が移り過労死やメンタルヘルス不調(うつ病)による自殺が深刻な社会問題となったことを受け、2006年改正で医師による長時間労働面接指導が導入され、2015年にはストレスチェック制度が法制化。心身両面の健康防護インフラへと進化した。
4つの主な注目ポイント
ひと目でわかる重要ポイント定期健康診断の法定頻度
回義務
常時使用するすべての労働者に対し、年1回(深夜業等は年2回)会社全額負担で健診を実施する法定義務
産業医・ストレスチェック義務基準
人以上
常時50人以上の労働者が働く事業場ごとに、産業医の選任、衛生委員会の設置、ストレスチェックが義務化
法定健診費用の負担原則
会社負担
労働安全衛生法に基づく法定定期健診の費用は、労働者に自己負担させてはならず全額使用者が負担する
両論の整理(メリットと検討課題)
どちらか一方を正解と決めつけず、どんな意見や論点があるのかを市民目線でまとめました。
期待・推進側の主な視点2つの視点
推進・期待側の声
「年1回の全数健診により高血圧・糖尿病・がん等の兆候を把握し、倒れる前に対処。」
推進・期待側の声
「ストレスチェックと産業医面接により、うつ病発症や過労自殺の水際防衛。」
期待される主な効果労働安全衛生法がもたらす健康寿命延伸とリスク回避
慎重・検討課題の主な視点2つの視点
懸念・慎重側の声
「産業医選任やストレスチェックの法定義務が『50人以上』に限定されている問題。」
懸念・慎重側の声
「月1回名前を貸すだけで現場を見ない『名ばかり産業医』や、面接指導の申出をためらう労働者心理。」
主な検討課題・論点現行制度における死角と中小企業の負担
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