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国際・社会秩序改正法全面施行・運用中---

改正入管法の全面運用(送還忌避者の強制送還・監理措置制度)

不法滞在の長期収容解消か、難民の人権侵害か。難民申請3回目からの送還解禁と『監理措置』の運用開始

施行時期: 2024年6月10日全面施行

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これだけ押さえる!3つのポイント

  • 1
    不法滞在等で退去強制処分を受けながら帰国を拒む「送還忌避者」の長期収容問題を解消するため、改正出入国管理法が全面施行
  • 2
    これまで難民申請中は回数を問わず強制送還が一律停止されていたルールを改め、「3回目以降の申請」は相当の理由がなければ送還可能に
  • 3
    入管施設に長期間閉じ込める代わりに、支援者等の「監理人」の監督下で社会生活を送ることを認める『監理措置制度』が新設
政策の背景とねらい

名古屋入管でのウィシュマさん死亡事件等を受け、施設への無期限・長期収容が国連人権理事会から国際法違反と厳しく批判されていました。一方で日本で重大犯罪を犯した不法滞在者が難民申請を繰り返して送還を免れ続ける事例が約3,000人に上り、治安維持と人道配慮の両立を巡って激しい国会攻防の末に成立しました。

4つの主な注目ポイント

ひと目でわかる重要ポイント
3回目以降の送還解禁
難民申請中の強制送還停止(送還停止効)
3回目以降の送還解禁
これまで: 何度申請しても、審査中は一律で母国への強制送還が禁止(永久ループ)
「3回目以降の難民申請」は、新証拠等の正当な理由がない限り送還可能に
監理措置制度の創設
収容に代わる社会生活の枠組み
監理措置制度の創設
これまで: 施設全件収容主義(一部のみ一時的な仮放免を許可)
監理人の監督のもとで施設外で生活を認める「監理措置制度」の新設
準難民(補完的保護)新設
紛争避難民の保護制度
準難民(補完的保護)新設
これまで: 個別の政治的迫害を受ける「条約難民」のみ保護(ウクライナ避難民等に不適合)
戦争や紛争から逃れてきた人々を保護する「補完的保護対象者」制度を新設

両論の整理(メリットと検討課題)

フラットに両論併記

どちらか一方を正解と決めつけず、どんな意見や論点があるのかを市民目線でまとめました。

期待・推進側の主な視点2つの視点
出入国在留管理庁・警察当局・治安重視派

「強制わいせつや薬物犯など実刑判決を受けた外国人による難民申請悪用を阻止する」

難民支援NGO一部・法務官僚

「監理措置により劣悪な施設収容をなくし、補完的保護で紛争被害者に就労資格を与える」

期待される主な効果改正法を支持する立場(治安の維持と長期収容の解消)
慎重・検討課題の主な視点2つの視点
国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)・日弁連・アムネスティ

「欧米(認定率数十%)に比べ極めて狭き門の日本で、本物の難民が送還され殺される恐れ」

外国人支援ボランティア・宗教者有志

「逃亡時に報告を怠れば過料が科されるため、親身に支えてきた支援者が『監視員』にさせられる」

主な検討課題・論点法改正に強く反対する立場(命の危機と国際人権違反)
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