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医療・健康・福祉成立・施行済み---
高額療養費制度(所得区分別自己負担限度額・世帯合算・多数回該当ルール)
どれだけ高額な治療を受けても月ごとの窓口負担に上限。年収別の5区分、家族の合算、年4回目以降の負担軽減
施行時期: 1973-10-01
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これだけ押さえる!3つのポイント
- 11ヶ月(月初から月末まで)に支払った医療費の窓口自己負担額が、年齢や所得水準に応じて定められた「自己負担限度額」を超えた場合、その超えた金額が後から払い戻される(または限度額適用認定証で窓口支払いがストップする)制度。
- 270歳未満の現役世代は所得に応じて5段階(年収約370万円〜770万円の中間層で月額約8万円+α)に区分される。
- 3同一世帯で同じ月に21,000円以上の自己負担が複数ある場合の「世帯合算」や、直近12ヶ月で限度額上限に達した月が4回以上ある場合に上限が大幅に下がる「多数回該当(中間層で月44,400円)」など手厚い軽減策を備える。
政策の背景とねらい
1973年の老人医療費無料化と同時に創設された、世界に誇る日本の国民皆保険制度の中核安全装置。どんな難病や高度医療・長期入院であっても、医療費破産(メディカル・バンクラプシー)を防ぐ防波堤として機能。医療技術の高度化(1回数千万円の高額分子標的薬・遺伝子治療薬の保険収載)に伴い保険財政への圧迫が年々強まっており、資産調査(金融資産の勘案)や高所得層の限度額引き上げが継続的に議論されている。
4つの主な注目ポイント
ひと目でわかる重要ポイント上限基準
一般所得層の月額上限
80,100円+α/月
年収約370〜770万円
基準額80,100円+(総医療費−267,000円)×1%が自己負担上限
大幅軽減
多数回該当(4回目以降)
44,400円/月
直近12ヶ月で4回目
過去1年間に3回以上上限に達した場合、4回目以降の固定上限額
家族合算
世帯合算の基準額
21,000円以上/件
同一医療保険内
同じ月に同一世帯で21,000円以上の自己負担があれば合算可能
困窮者保護
低所得者層の月額上限
35,400円/月
住民税非課税世帯
住民税非課税世帯は入院・外来ともに月35,400円(多数回24,600円)
両論の整理(メリットと検討課題)
どちらか一方を正解と決めつけず、どんな意見や論点があるのかを市民目線でまとめました。
期待・推進側の主な視点1つの視点
大腸がんの手術・抗がん剤治療を受けた50代会社員
総額200万円以上の医療費がかかりましたが、マイナ保険証を提示しただけで窓口支払いは8万数千円で済みました。4ヶ月目からは44,400円になり本当に助かりました。
期待される主な効果高額療養費制度の意義と推進の視点
慎重・検討課題の主な視点1つの視点
健康保険組合の財政担当理事
1回の投与で3,000万円を超える抗がん剤や希少疾患薬が高額療養費で次々と使われており、中小健保では拠出金に耐えきれず解散・保険料値上げが相次いでいます。
主な検討課題・論点高額療養費の課題と論点
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