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税金・国際経済法制化完了・日本国内適用中---

グローバル・ミニマム課税(多国籍企業への最低法人税率15%)の導入

タックスヘイブンを使った多国籍企業の租税回避を封殺。OECD国際合意に基づく最低税率15%の適用

施行時期: 2024年4月1日以後開始事業年度から適用(日本法)

3

これだけ押さえる!3つのポイント

  • 1
    OECD・G20の歴史的国際合意(BEPS包摂的枠組み・第2の柱)に基づき、年間総収入金額7.5億ユーロ(約1,200億円)以上の多国籍企業グループを対象に、各国での実効税率が15%未満の場合に親会社所在国で差額分を課税する制度を導入
  • 2
    アイルランドやケイマン諸島など法人税率の極めて低い国(タックスヘイブン)への利益移転による「底辺への競争(過度な法人税引き下げ競争)」に終止符を打つ
  • 3
    国際的な公平課税を実現する一方、多国籍企業の税務コンプライアンス負担の爆発的増大や、日本企業の海外投資戦略への影響が議論
政策の背景とねらい

GAFAをはじめとするグローバルIT企業や多国籍企業が、無形資産(特許や商標)を軽課税国へ移転させ、巨額の利益を上げながら法人税負担を極限まで圧縮する租税回避が長年批判されてきました。140以上の国・地域が参加するOECDの「BEPSプロジェクト」において、国際的な最低税率を15%と定める「第2の柱(Pillar 2)」が合意され、日本は2023年度税制改正で「グローバル・ミニマム課税(IIR:所得合算ルール)」を法制化し、2024年4月期から適用を開始しました。

4つの主な注目ポイント

ひと目でわかる重要ポイント
世界共通15%
グローバル最低法人税率
15%(OECD国際合意第2の柱)
タックスヘイブンで実効税率0〜5%
多国籍企業の過度な租税回避を世界で封殺
超巨大企業対象
対象多国籍グループの売上基準
約1,200億円以上(7.5億ユーロ)
これまで 国ごとのバラバラな税務基準
世界展開する巨大コングロマリットが対象
所得合算ルール
親会社国での差額合算課税
差額を日本政府が上乗せ徴収
海外子会社での税逃れを課税できず
15%に満たない分を親会社側で課税
制度本格始動
日本国内の適用開始時期
2024年4月開始事業年度から
これまで 法人税法上の明文規定なし
主要国と足並みを揃えて厳格運用中

両論の整理(メリットと検討課題)

フラットに両論併記

どちらか一方を正解と決めつけず、どんな意見や論点があるのかを市民目線でまとめました。

期待・推進側の主な視点2つの視点
公平課税・財政基盤強化

「タックスヘイブンを用いた租税回避を無意味化し、適正な財源を回復」

税の公平性・格差是正

「海外に逃げ場を持たない国内産業との税負担の不均衡を是正」

期待される主な効果グローバル・ミニマム課税賛成の視点
慎重・検討課題の主な視点2つの視点
税務事務負担・コスト増

「世界数百の子会社の財務データを複雑な新ルールで再計算する莫大なコスト」

新興国投資・海外戦略影響

「途上国の税制優遇(パイオニア・ステータス等)が無力化され投資が停滞」

主な検討課題・論点事務負担・企業競争力への懸念の視点
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