税金・お金成立・施行済み---

贈与税制度(年間110万円非課税の暦年課税と相続時精算課税制度)

生前贈与による円滑な資産移転のルール。年110万円まで申告不要の暦年課税と2,500万円特別控除の精算課税

施行時期: 1953-01-01

3

これだけ押さえる!3つのポイント

  • 1
    個人から財産をもらった際にかかる国税で、相続税の課税逃れを防止するための補完税として設計された基本税制。
  • 2
    1年(1月1日〜12月31日)にもらった財産が110万円以下であれば非課税・申告不要となる「暦年課税」と、60歳以上の親・祖父母から18歳以上の子・孫へ一括で早期移転する際に2,500万円まで無税となる「相続時精算課税」を選択できる。
  • 3
    近年の法改正により、相続開始前の生前贈与加算期間が従来の「死亡前3年間」から「死亡前7年間」へと段階的に延長され、生前贈与を活用した富裕層の駆け込み節税に対する規制が強化された。
政策の背景とねらい

日本国内の個人金融資産の約6割を60歳以上のシニア層が保有していることから、資産を早期に若い子育て・現役世代に移転させ消費や経済を活性化させる目的で『相続時精算課税制度(2003年導入)』が創設。一方で暦年贈与を用いた富裕層の相続税圧縮を封じるため、令和5年度税制改正で生前加算期間が7年へ延長されると同時に、精算課税にも年間110万円の基礎控除が新設されるなど構造改革が実施された。

4つの主な注目ポイント

ひと目でわかる重要ポイント
非課税枠
暦年課税の基礎控除
1,100,000円/年・受取人
もらった人ごとに計算
1年間に受領した財産が110万円以下なら贈与税ゼロ・申告不要
一括移転枠
相続時精算課税特別控除
25,000,000円まで
親・祖父母ごとに適用
2,500万円までの贈与に税金がかからず相続時に合算精算
加算期間
生前贈与の相続持ち戻し
7年間
従来の3年から延長
相続発生前7年間に暦年贈与された財産は相続税の計算に合算
累進課税
一般贈与の最高税率
55%(累進)
3,000万円超で55%
110万円を超えた金額に対して10%から最大55%の累進税率

両論の整理(メリットと検討課題)

フラットに両論併記

どちらか一方を正解と決めつけず、どんな意見や論点があるのかを市民目線でまとめました。

期待・推進側の主な視点1つの視点
マイホームを購入した共働き夫婦(30代)

親から住宅取得資金の贈与を非課税枠を使って受け取ることができ、都心のマンション購入の頭金を賄うことができました。若いうちにもらえて本当に助かりました。

期待される主な効果生前贈与税制の意義と推進の視点
慎重・検討課題の主な視点1つの視点
相続税専門の税理士

7年加算になったことで、亡くなる前数年間の通帳確認や孫への口座振込の証拠保全が極めてシビアになり、遺産分割トラブルや税務署の否認事例が激増しています。

主な検討課題・論点生前贈与税制の課題と論点
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