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労働・雇用2024年11月本格施行済---
「フリーランス保護新法」(特定受託事業者法)
約460万人の個人で働く人を守る新ルール。業務委託の書面交付や60日以内入金、育児介護配慮を義務化
施行時期: 2024年11月1日施行
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これだけ押さえる!3つのポイント
- 1個人で仕事を受けるフリーランス・個人事業主が、発注企業と対等な立場で安心して働ける環境を整える新法が施行
- 2発注時の取引条件(報酬額・支払期日等)の書面・電磁的交付、給付受領後60日以内の報酬支払いを義務付け
- 36ヶ月以上の長期契約の場合、育児・介護との両立支援への配慮や、ハラスメント対策窓口の設置、契約解除の30日前予告を義務化
政策の背景とねらい
プログラマー、デザイナー、ライター、配達員などフリーランスの働き方が急増する一方、労働基準法の保護対象外であるため『口約束で仕事を頼まれ報酬が支払われない』『一方的な減額ややり直しを強要される』等のトラブルが多発していました。下請法ではカバーしきれなかった個人間や小規模企業からの発注も含め、包括的な保護ルールとして制定されました。
4つの主な注目ポイント
ひと目でわかる重要ポイント書面交付の義務化
発注条件の明示
書面交付の義務化
これまで: 口頭やチャットでの曖昧な発注が横行(言った言わないトラブル)
報酬額・支払期日・業務内容の書面またはメール等での交付義務化
60日以内支払義務
報酬の支払期日
60日以内支払義務
これまで: 発注側の都合で半年後払いなど遅延が常態化
成果物の納品日から数えて「60日以内」の期日設定・支払いを義務化
育児介護配慮の義務化
育児・介護への配慮
育児介護配慮の義務化
これまで: 個人の自己責任とされ妊娠・育児・介護で即契約解除される事例多数
6ヶ月以上の契約では申出に応じた就業時間の調整など配慮を義務化
30日前解約予告義務
契約解除(契約打ち切り)の予告
30日前解約予告義務
これまで: 予告なしの当日契約終了や一方的キャンセルが可能だった
6ヶ月以上の契約を打ち切る場合、原則「30日前」の事前予告を義務化
両論の整理(メリットと検討課題)
どちらか一方を正解と決めつけず、どんな意見や論点があるのかを市民目線でまとめました。
期待・推進側の主な視点2つの視点
フリーランス協会・クリエイター有志
「公正取引委員会や厚労省が立ち入り検査や勧告・社名公表を行える法的根拠ができた」
子育て世代フリーランス
「会社員同様にライフイベントでの配慮義務が明記され、継続的な案件維持が可能に」
期待される主な効果新法を歓迎する立場(フリーランスの権利保護)
慎重・検討課題の主な視点2つの視点
中小企業経営者・発注企業
「書面交付や配慮義務を面倒に感じた企業が、個人ではなく法人や派遣会社への発注に切り替える懸念」
労働問題弁護士
「約460万人におよぶ取引を公取委や労働局の限られた人員で十分に監視できるか」
主な検討課題・論点新法に懸念・困惑を持つ立場(発注控えと事務負担)
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