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消防法(防火対象物定期点検・消防用設備設置基準および消防署による火災予防査察体系)

ビル・雑居ビルの惨事を二度と起こさない。消火器・スプリンクラー等の年2回設備点検と、消防署による立入検査(火災査察)・是正命令権限

施行時期: 1948-07-24

3

これだけ押さえる!3つのポイント

  • 1
    消防法に基づき、火災を予防し、警戒し、国民の生命・身体・財産を火災から保護するための国家保安法制。
  • 2
    商業ビル、ホテル、病院、地下街などの『特定防火対象物』に対し、収容人員等に応じた防火管理者の選任、消防計画の作成・避難訓練の実施、および消火器・自動火災報知設備・スプリンクラー等の消防用設備の設置を法定義務付ける。
  • 3
    消防用設備等の『点検報告制度(機器点検6ヶ月に1回・総合点検年1回)』および一定の雑居ビル等に課される『防火対象物定期点検制度』が義務付けられ、消防吏員による令状不要の立入検査(査察)により、階段への荷物放置や設備不良に対し強力な『是正命令・使用停止命令』が下される。
政策の背景とねらい

1948年(昭和23年)に近代消防制度の基本法として公布。1970年代の熊本・大洋デパート火災(死者100名超)や千日デパートビル火災、そして2001年の新宿歌舞伎町ビル火災(死者44名・階段の荷物等で避難路が塞がれ避難不能)という大惨事を契機に法改正を重ねた。歌舞伎町火災後の2002年法改正により、ビルの所有者・テナントに対する罰則大幅強化(最高1億円の法人罰金)や、消防署による是正命令の発出・公告、防火対象物定期点検報告制度が創設され、世界で最も厳しい防火基準を持つに至った。

4つの主な注目ポイント

ひと目でわかる重要ポイント
消防用設備等の点検頻度
回/年
6ヶ月ごとの機器点検と1年ごとの総合点検を行い、1〜3年ごとに消防長・消防署長へ結果を報告する義務
法人の消防法違反最高罰金
億円
是正命令に従わない場合など重大な消防法違反に対し、法人に科される最高上限の罰金額
消防吏員の立入検査権限
条
火災予防のため必要があるときは、令状なしで防火対象物に立ち入り検査できる消防法の強力な規定

両論の整理(メリットと検討課題)

フラットに両論併記

どちらか一方を正解と決めつけず、どんな意見や論点があるのかを市民目線でまとめました。

期待・推進側の主な視点2つの視点
推進・期待側の声

「抜き打ち査察と即時是正命令により、火災時の唯一の脱出ルートである直通階段の障害物を排除。」

推進・期待側の声

「消火器の有効期限や自動火災報知設備のバッテリー切れを定期点検報告で未然に防止。」

期待される主な効果消防法査察制度の絶大な効用と人命防衛
慎重・検討課題の主な視点2つの視点
懸念・慎重側の声

「法改正により既存不適格とされた古い建物に対する設備設置義務(遡及適用)に伴う多額の出費。」

懸念・慎重側の声

「ビルの所有者(大家)が注意しても、夜間営業の飲食店やバーが階段に私物を放置し続ける問題。」

主な検討課題・論点現行制度における費用負担と中小ビルオーナーの課題
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