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農林水産・食糧成立・施行済み---
農地法(第3条農地権利移転制限および第4条・第5条農地転用許可の基本体系)
日本の食料基盤と優良農地を投機から守る防壁。農地の売買・賃貸(3条)と、宅地や太陽光等への転用(4条・5条)を農業委員会が厳格審査
施行時期: 1952-10-21
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これだけ押さえる!3つのポイント
- 1農地法に基づき、国内の限られた優良農地を保全し、食料自給力の確保と耕作者の地位安定を図るための土地利用規制の根幹法制。
- 2農地を農地のまま売買・貸借・権利移転する場合は農業委員会の許可が必要(第3条許可)。農業に従事しない不在地主や投機目的の取得は厳格に排除される。
- 3農地を住宅・工場・駐車場・太陽光発電所など農地以外の用途に変更する場合は、自己所有地を転用する『第4条許可』、転用目的で権利移転を伴う『第5条許可』が必要であり、都道府県知事(または指定市町村長)の厳格な立地基準・一般基準審査を受ける。
政策の背景とねらい
第二次世界大戦直後の『農地改革』によって寄生地主制を解体し、自作農を創設した成果を永続化させるため、1952年(昭和27年)に制定された。耕作者自らが農地を所有する『自作農主義』を掲げて農地の権利移動を強力に制限してきたが、2009年の法改正で『所有から利用へ』と大転換し、企業の農業参入(リース方式による農地利用)が全面解禁された。現在も国土保全と食料安全保障を守る重要規制である。
4つの主な注目ポイント
ひと目でわかる重要ポイント農地法の3大重要条文
条
農地の権利移転(3条)、自己転用(4条)、権利移転を伴う転用(5条)の許認可基本条文
日本の現存農地総面積
万ヘクタール規模
ピーク時(昭和36年609万ha)から減少が続く中、国の食料安全保障計画が死守を目指す国内総農地規模
農業委員会による合議審査
%審査
全国各市町村に設置された農業委員会において、毎月の総会で農地の売買・貸借・転用が全件厳正審査される
両論の整理(メリットと検討課題)
どちらか一方を正解と決めつけず、どんな意見や論点があるのかを市民目線でまとめました。
期待・推進側の主な視点2つの視点
推進・期待側の声
「甲種農地・第1種農地などの優良農地をスプロール現象(無秩序な虫食い宅地化)から保護。」
推進・期待側の声
「実際に営農する能力や常時従事要件を確認することで、転売益目的の土地投機を遮断。」
期待される主な効果農地法規制の公益的意義と国土保全機能
慎重・検討課題の主な視点2つの視点
懸念・慎重側の声
「転用も売却もできず、かといって耕作もできない農地が全国で28万ヘクタール(埼玉県とほぼ同等)に拡大。」
懸念・慎重側の声
「集約化を進める農地バンク制度と、農地法の許可手続きが二重にかかり、現場の負担が大きい。」
主な検討課題・論点現行農地法が抱える構造的課題と議論
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