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年金・社会保障成立・施行済み---

障害年金制度(障害基礎年金・厚生年金の等級認定と受給要件)

病気やケガで生活や仕事に制限が出たときの所得保障。初診日要件・納付要件と1〜3級の認定基準

施行時期: 1961-04-01

3

これだけ押さえる!3つのポイント

  • 1
    病気やケガによって日常生活や就労に支障が出た場合に、現役世代を含めた生活を支える公的年金制度の基幹給付。
  • 2
    初診日に加入していた制度により、国民年金から「障害基礎年金(1級・2級)」、厚生年金から「障害厚生年金(1級・2級・3級・障害手当金)」が支給される。
  • 3
    受給には「初診日要件」「保険料納付要件(直近1年未納なし等)」「障害認定日における障害等級該当」の3要件をすべて満たす必要がある。
政策の背景とねらい

公的年金は老齢給付だけでなく、予期せぬ事故や疾病による所得喪失を国民全体で支え合う保険制度として設計されている。手足の障害など身体障害だけでなく、うつ病や統合失調症などの精神疾患、発達障害、がん、糖尿病、人工透析などの内部疾患も広く対象となる。近年は精神・発達障害による申請が急増している。

4つの主な注目ポイント

ひと目でわかる重要ポイント
定額非課税
障害基礎年金2級(月額)
68,000円程度
年額約81.6万円
1級は1.25倍の月額約8.5万円+子がいる場合は子の加算額が上乗せ
非課税所得
税金の取り扱い
0円(非課税)
所得税・住民税免除
老齢年金と異なり、障害年金は給付全額が非課税扱い
納付実績
納付要件基準
2/3以上納付
免除期間含む
初診日までの保険料納付済・免除期間が加入期間の3分の2以上必要
包括対象
対象となる病気・ケガ
不問(幅広く対象)
身体・精神・内部
手足の障害、がん、糖尿病、うつ病、難病など制限事由は不問

両論の整理(メリットと検討課題)

フラットに両論併記

どちらか一方を正解と決めつけず、どんな意見や論点があるのかを市民目線でまとめました。

期待・推進側の主な視点1つの視点
うつ病で休職から退職となった20代元会社員

働けなくなって収入がゼロになり貯金が減る恐怖で押しつぶされそうでしたが、障害厚生年金を受給できたことで治療に専念できています。

期待される主な効果障害年金制度の意義と推進・擁護の視点
慎重・検討課題の主な視点1つの視点
社会保険労務士(障害年金専門)

初診日が10年前で病院が閉院していたりカルテが破棄されていたりすると、実際に重い障害があっても受給できない制度の硬直性が大きな壁です。

主な検討課題・論点障害年金の制度的課題と論点
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