司法・家族2026年施行に向け家庭裁判所・法務省準備中---

離婚後共同親権の導入(民法改正・単独親権から原則共同親権への大転換とDV・虐待除外規定)

77年ぶりの民法大改正!離婚後も両親が子育てに関わる「共同親権」選択制とDV防止の防壁

施行時期: 2024年5月成立・2026年5月までに完全施行

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これだけ押さえる!3つのポイント

  • 1
    共同親権と単独親権の選択制➔ 戦後一貫して「離婚後はどちらか一方のみが親権を持つ(単独親権)」としてきた民法を77年ぶりに抜本改正し、父母の協議により「共同親権」か「単独親権」を選択できる制度を導入
  • 2
    合意できない場合は家裁が判断➔ 協議が調わない場合は家庭裁判所が判断。ただし、DV(ドメスティック・バイオレンス)や子どもへの虐待のおそれがある場合は、家裁が必ず「単独親権」と定めなければならない義務規定を新設
  • 3
    日常の監護と重要事項決定の役割分担➔ 日々の食事や習い事、緊急の病気治療などは同居親が単独で決定でき、進学や転居、重大な医療手術などの重要事項のみ両親の同意を必要とするルールを整備
政策の背景とねらい

先進国(G7)の中で唯一、離婚後の単独親権のみを定めていた日本の民法規定に対し、『離婚した途端に子どもと引き離され会えなくなる』という別居親からの訴えや、ハーグ条約(国際的な子の連れ去り)を巡る国際的批判が高まっていました。一方で、養育費の不払いが約7割に上る深刻な実態を解消する狙いもあります。しかし、DVやモラルハラスメントの被害者が離婚後も元配偶者の支配下に置かれ続ける懸念が強く噴出したため、DV除外規定を盛り込んだ激しい国会論戦を経て成立しました。

4つの主な注目ポイント

ひと目でわかる重要ポイント
共同親権・単独親権の選択制導入
離婚後の親権の形態
共同親権・単独親権の選択制導入
これまで: 民法819条により父母のどちらか一方のみに親権を付与(単独親権の強制)
父母の協議により「共同親権」または「単独親権」を選択可能に(法改正)
DV・虐待時は単独親権を義務付け
DV・児童虐待事案の扱い
DV・虐待時は単独親権を義務付け
これまで: 特段の除外規定はなく調停や裁判官の裁量に委ねられていた
DVや虐待のおそれがあると認める場合、家庭裁判所は必ず「単独親権」と定めなければならない
日常決定は単独可・重要事項は共同
子どもの日常決定権と重要事項決定
日常決定は単独可・重要事項は共同
これまで: 親権者がすべての決定権を一括して保持
日々の監護・急迫の事情は同居親が単独決定。進学・転居等の重要事項のみ共同決定
法定養育費と差押え優先権の新設
養育費の支払い確保(法定養育費)
法定養育費と差押え優先権の新設
これまで: 事前の取り決めがないと不払いが放置され、回収手続きが極めて困難
取り決めがなくても最低限の請求ができる「法定養育費」と先取特権(財産差押えの優先権)を創設

両論の整理(メリットと検討課題)

フラットに両論併記

どちらか一方を正解と決めつけず、どんな意見や論点があるのかを市民目線でまとめました。

期待・推進側の主な視点2つの視点
子どもの福祉

「「片親の連れ去り」や親子の生き別れを防ぎ継続的な養育関係を維持」

養育費確保

「親権を持つことで当事者意識が保たれ定期的な養育費支払いが定着」

期待される主な効果期待されている効果・メリット(賛成側の視点)
慎重・検討課題の主な視点2つの視点
DV見落としリスク

「外から見えにくい言葉の暴力や支配関係を家裁が立証できず共同親権になる恐れ」

合意不成立の停滞

「高校・大学受験や海外留学、緊急治療のサインを元配偶者が拒否する嫌がらせ」

主な検討課題・論点検討されている課題・懸念点(慎重側の視点)
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