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クーリング・オフ制度(特定商取引法に基づく無条件契約解除権)
不意打ち勧誘や強引な契約から消費者を保護。訪問販売・電話勧誘は8日間、マルチ商法・内職商法は20日間の無条件解約
施行時期: 1976-12-04
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これだけ押さえる!3つのポイント
- 1特定商取引法(特商法)等に基づき、不意打ち的な勧誘や複雑な契約によって冷静に判断できないまま契約してしまった消費者を救済する基本制度。
- 2契約書面を受け取った日から一定期間内であれば、違約金や損害賠償を一切支払うことなく、理由を問わず一方的に無条件で契約を解除(または申込みを撤回)できる。
- 3訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供(エステ、語学教室、学習塾、結婚相手紹介等)は8日間、マルチ商法(連鎖販売取引)や内職商法(業務提供誘引販売取引)は20日間のクーリング・オフ期間が定められている(電子メール等の電磁的記録での通知も有効)。
政策の背景とねらい
民法の近代原則である『契約自由の原則(合意した契約は拘束される)』に対する強力な例外規定。悪質な訪問販売や高額な催眠商法(SF商法)被害から消費者を守るため1976年の訪問販売法制定で確立。2022年6月の法改正により、従来のはがき(書面)限定から電子メールやWebフォーム、チャット等による電磁的記録でのクーリング・オフ通知が正式に解禁され、利便性が飛躍的に向上した。
4つの主な注目ポイント
ひと目でわかる重要ポイント法定期間
訪問販売等の解除期間
8日間
書面受領日から起算
訪問販売、電話勧誘、エステ、学習塾などの無条件解除期間
長期保護
連鎖販売取引(マルチ)
20日間
業務提供誘引販売も
複雑で被害が拡大しやすいマルチ商法・内職商法の長期保護期間
ペナルティなし
解除時の違約金・損害賠償
0円(完全無料)
事業者の違約金請求禁止
理由の如何を問わず違約金や手数料の支払いは一切不要
注意喚起
ネット通販への適用
なし(対象外)
返品特約に従う
通信販売はクーリングオフ対象外のためショップの返品条件に従う
両論の整理(メリットと検討課題)
どちらか一方を正解と決めつけず、どんな意見や論点があるのかを市民目線でまとめました。
期待・推進側の主な視点1つの視点
屋根の無料点検と称して高額契約を結ばされた高齢女性(70代)
『今すぐ直さないと台風で飛ぶ』と脅されて200万円のリフォーム契約にサインしましたが、娘が気づいて翌日メールでクーリング・オフを出して全額解約できました。
期待される主な効果クーリング・オフ制度の意義と推進の視点
慎重・検討課題の主な視点1つの視点
ネット通販で服を購入した大学生(20代)
ネットで買った服のサイズが合わなかったので『クーリング・オフしたい』と店に連絡したら『通信販売はクーリング・オフ対象外、返品不可です』と断られショックを受けました。
主な検討課題・論点クーリング・オフ制度の課題と論点
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