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消費者契約法(不当条項の無効と誤認・困惑による契約取消権)

事業者と消費者の「情報の質・量・交渉力」の格差を埋める市民の盾。嘘の説明や退去拒絶による契約の取消と不当条項の完全無効

施行時期: 2001-04-01

3

これだけ押さえる!3つのポイント

  • 1
    事業者と個人(消費者)の間で結ばれるすべての契約を対象に、情報の非対称性や交渉力の格差によって消費者が不利益を被ることを防ぐ包括的な民事特別法。
  • 2
    事業者の不当な勧誘行為(重要事項の虚偽説明=不実告知、断定的な判断の提供、有利な点だけを告げて不利益な事実を隠す不告知、自宅から退去しない不退去・消費者を帰らせない監禁状態の退去妨害=困惑)があった場合、消費者は契約を取り消すことができる。
  • 3
    契約書に「いかなる損害賠償にも応じない(事業者の免責条項)」や「解約時は理由を問わず全額没収(過大な解約違約金条項)」などの消費者に一方的に不利な条項があっても、法律上その条項は自動的に「無効」となる。
政策の背景とねらい

民法が前提とする『対等な市民間の自由な契約』が、巨大企業と一般消費者の間では成り立たないという構造的格差を是正するため2001年に施行。訪問販売に限定される特定商取引法と異なり、店舗購入やネット契約を含むすべての消費者取引に包括適用される。近年の改正では、霊感商法・不安を煽る勧誘(開運グッズ等)や若年層のマルチ契約、解約料高額設定に対する取消権の拡大が相次いで導入されている。

4つの主な注目ポイント

ひと目でわかる重要ポイント
強行規定
不当条項の法的効力
無効(法律上ゼロ)
サインしても無効
事業者の完全免責条項や過大な解約違約金条項は法律上自動的に無効
行使期間
取消権の行使期間
1年間
誤認・困惑脱出時から
嘘に気づいた時や退去妨害から解放された時から1年以内(契約から5年)
包括適用
適用対象となる契約
全取引(BtoC契約)
店舗・ネット・賃貸等
事業者と個人の間で行われるすべての商品・サービス売買・賃貸借等
集団訴訟
適格消費者団体数
20団体以上
全国の認定団体
個人に代わって事業者の悪質な利用規約の差止めを求める団体訴訟権

両論の整理(メリットと検討課題)

フラットに両論併記

どちらか一方を正解と決めつけず、どんな意見や論点があるのかを市民目線でまとめました。

期待・推進側の主な視点1つの視点
結婚式場のキャンセルトラブルを経験した新婚夫婦(20代)

式の半年前のキャンセルで『規約通り全額の200万円払え』と言われましたが、消費者契約法の過大な違約金条項の無効を主張して実費のみの支払いで解決できました。

期待される主な効果消費者契約法の意義と推進の視点
慎重・検討課題の主な視点1つの視点
副業セミナーで50万円を支払った会社員(30代)

『副業で稼ぐためのノウハウ』として契約させられたため、事業用契約とみなされ消費者契約法が使えないと言われてクーリングオフも取消もできず泣き寝入りしました。

主な検討課題・論点消費者契約法の課題と論点
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