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義務教育教科書無償給与制度(憲法26条・教科書無償措置法に基づく小中学生教科書の全額国費負担)

憲法26条「義務教育はこれを無償とする」。全国約930万人の国公私立すべての小中学生へ、国費で教科書を無償給与する基本制度

施行時期: 1963-12-21

3

これだけ押さえる!3つのポイント

  • 1
    憲法第26条第2項の『義務教育は、これを無償とする』という理念に基づき、国公私立を問わず全国の小学校・中学校・特別支援学校のすべての児童生徒に対して、国が教科書を無償で給与する制度。
  • 2
    『義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律』等に基づき、文部科学省の検定に合格し採択された教科書の発行・配送・購入費用(年間約460億円)を国が全額負担している。
  • 3
    学年開始時に新品の教科書が児童生徒一人ひとりに個人給与され、返却義務はなく書き込みや自宅での学習継続が認められている。
政策の背景とねらい

1960年代初頭、高知県の山間部の母親たちが『義務教育の無償とは何か』を問いかけて起こした運動(長浜教科書裁判)を契機に、1963年に教科書無償措置法が制定され、小学校1年生から段階的に無償化が開始され1969年度に小中学校全学年へ完全拡大された。次代を担うすべての子どもに均等な教育機会を保障し、家庭の経済格差による学力格差を防ぐ戦後日本の教育基盤政策である。

4つの主な注目ポイント

ひと目でわかる重要ポイント
小中学生の教科書給与率
%
国公私立問わず、義務教育諸学校に通う全国すべての児童生徒に毎年100%無償給与される
国の年間予算措置額
億円規模
文部科学省が全国約930万人の児童生徒のために毎年度計上している教科書無償給与の国費総額
年間給与教科書総数
冊以上
小学校・中学校向けに毎年新しく印刷・配送され、子どもたちの手元に届けられる教科書の発行冊数

両論の整理(メリットと検討課題)

フラットに両論併記

どちらか一方を正解と決めつけず、どんな意見や論点があるのかを市民目線でまとめました。

期待・推進側の主な視点2つの視点
推進・期待側の声

「家庭の経済環境にかかわらず、新学期に全員が同一の最新教科書を手に学習を開始できる。」

推進・期待側の声

「貸与制ではなく個人給与制のため、下線を引く・メモをとる・復習に使うことが完全に保障される。」

期待される主な効果教科書無償給与制度の意義と教育的効果
慎重・検討課題の主な視点2つの視点
懸念・慎重側の声

「紙の教科書無償化に加え、デジタル教科書や通信環境の費用負担のあり方が新たな課題に浮上。」

懸念・慎重側の声

「無償となるのは文部科学省検定教科書のみであり、学校で使用される副教材や文房具代は保護者負担。」

主な検討課題・論点現行制度における課題と将来の論点
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