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建築基準法の集団規定(用途地域13区分・建蔽率・容積率・接道義務ルール)

良好な都市環境と防災・日照を守る街づくりの基本法。用途地域による制限、建蔽率・容積率、幅員4m道路への2m接道義務

施行時期: 1950-11-23

3

これだけ押さえる!3つのポイント

  • 1
    建築基準法第3章に定められた、個々の建物ではなく「都市全体の安全・防災・衛生・日照」を守るための集団規定の基本ルール。
  • 2
    都市計画法と連動した「13種類の用途地域(低層住居専用地域、商業地域、工業地域等)」ごとに、建てられる建物の用途、敷地に対する建築面積の割合(建蔽率➔ 30〜80%)、延床面積の割合(容積率:50〜1300%)が指定される。
  • 3
    消防活動や避難経路を確保するため、建築物の敷地は「幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならない(接道義務)」と定められ、これを満たさない土地には原則として建物を再建築できない(再建築不可物件)。
政策の背景とねらい

戦前の市街地建築物法を受け継ぎ1950年に制定。関東大震災や戦災の教訓から、木造密集市街地の火災延焼防止と日照・通風の確保を最優先に設計された。斜線制限(道路斜線・北側斜線)や日影規制などきめ細かな形態規制が発展した一方、接道義務を満たさない『再建築不可』の古家が全国で空き家化し、都市再生や防災まちづくりの大きなボトルネックとなっている。

4つの主な注目ポイント

ひと目でわかる重要ポイント
地域区分
用途地域指定の数
13区分
住居系8・商業系2・工業系3
都市計画区域内で建築可能な建物種類をきめ細かく指定
接道基準
法定接道義務
2m以上
幅員4m以上の道路に
敷地が幅4m以上の建築基準法上の道路に接していなければ再建築不可
道路幅員
道路の最低幅員
4m(原則)
4m未満はセットバック
4m未満の道路は中心から2m後退(セットバック)が義務
建蔽率
建蔽率の法定幅
30-80%(用途別)
角地・準防火等で緩和
敷地面積に対する建築面積の割合の上限制限

両論の整理(メリットと検討課題)

フラットに両論併記

どちらか一方を正解と決めつけず、どんな意見や論点があるのかを市民目線でまとめました。

期待・推進側の主な視点1つの視点
第1種低層住居専用地域に住む住民(40代)

用途地域の厳しい建蔽率50%・容積率100%のおかげで、隣家との間隔が広く日当たりが確保され、騒がしい店舗も建たないので本当に静かに暮らせています。

期待される主な効果集団規定・建築制限の意義と推進の視点
慎重・検討課題の主な視点1つの視点
路地奥の古家を相続した遺族(30代)

親の家を建て替えようとしたら、接道が1.6mしかなく『再建築不可』と言われました。売ることも解体して新築することもできず、固定資産税だけ払い続けています。

主な検討課題・論点集団規定の課題と論点
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