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外交・環境安全保障国会批准審議・国内法調整中---
国連海洋法条約(BBNJ・公海生物多様性条約)の批准と公海保護区
「どこの国のものでもない海」を守る。公海の海洋保護区設置と遺伝資源の公正配分
施行時期: 国連で条約採択・日本国会批准および国内法整備推進中
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これだけ押さえる!3つのポイント
- 1各国の排他的経済水域(EEZ)の外側にある「公海(全海洋の約3分の2)」における海洋生物多様性を保全し持続可能に利用するための歴史的新条約(BBNJ条約)を日本が批准する法案
- 2国際水域に「海洋保護区(MPA)」を設置して乱獲や海底鉱物開発を制限するとともに、公海の深海生物から発見された医薬品・化粧品等の「海洋遺伝資源(MGR)」の利益を途上国とも公平に分配するルール
- 3世界有数の遠洋漁業国・海運国である日本の漁業権益や航行の自由の確保と、海洋環境保護の国際責務とのバランスが課題
政策の背景とねらい
従来の国連海洋法条約(UNCLOS)は「公海自由の原則」を基本とし、誰でも自由に魚を獲り航行できる一方、海洋汚染や深海底の無秩序な開発を止める包括的な環境保護ルールが欠落していました。地球環境の悪化を受け、国連で約20年に及ぶ交渉の末、2023年に「国家管轄権外区域の海洋生物多様性(BBNJ)協定」が正式採択されました。主要先進国や環境NGOは世界の海の30%を保護区にする「30by30」目標達成の柱として批准を急ぐ中、日本も海洋国家として早期批准と国内関係法令の整備を進めています。
4つの主な注目ポイント
ひと目でわかる重要ポイントBBNJ条約
公海の割合(全海洋)
海の約6割国際水域
これまで 各国の自由な利用原則
どこの国のものでもない広大な公海を守る条約
保護区創設
海洋保護区の目標割合
30%保護(30by30)
これまで 公海の保護区は1%未満
2030年までに海の30%を自然保護区へ指定
公平配分
海洋遺伝資源の利益配分
利益共有途上国へ還元
これまで 発見した国・企業が独占
深海生物から作った新薬の利益を国際分配
産業懸念
遠洋まぐろ・かつお漁業への懸念
漁場縮小操業規制懸念
これまで 自由に遠洋操業
保護区が広がりすぎて日本の漁船が締め出される恐れ
両論の整理(メリットと検討課題)
どちらか一方を正解と決めつけず、どんな意見や論点があるのかを市民目線でまとめました。
期待・推進側の主な視点2つの視点
海洋保全・水産資源維持
「公海の乱獲やプラスチック汚染を食い止め、地球規模の食料安全保障を守る」
バイオ創薬・国際ルール
「未知の深海生物の遺伝情報を活用した創薬研究の明確な法的基盤」
期待される主な効果BBNJ条約批准・海洋環境保護の視点
慎重・検討課題の主な視点2つの視点
遠洋漁業規制・マグロ供給
「保護区設置による伝統的な日本の遠洋漁場の縮小懸念」
企業インセンティブ・利益配分
「巨額の創薬開発リスクを負う企業に対する利益上納ルール」
主な検討課題・論点条約批准に伴う産業的懸念の視点
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