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成年後見制度(法定後見3類型と任意後見契約・財産管理と身上保護)
判断能力が不十分になった人の権利と財産を守る制度。後見・保佐・補助の3つの法定後見と元気なうちに決める任意後見
施行時期: 2000-04-01
3
これだけ押さえる!3つのポイント
- 1民法に基づき、認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分な成人の財産管理や契約行為を支援・保護する基本制度。
- 2家庭裁判所が後見人を選任する「法定後見」と、本人が元気なうちに将来の後見人と契約を結んでおく「任意後見」の2大類型で構成される。
- 3法定後見は本人の判断能力の程度に応じて「後見(判断能力が全くない)」「保佐(著しく不十分)」「補助(不十分)」の3段階に分かれ、後見人等には包括的代理権や不利益契約の取消権が付与される。
政策の背景とねらい
2000年の介護保険制度導入と同時に、明治民法以来の差別的だった『禁治産・準禁治産制度』を全廃してスタート。『ノーマライゼーション』『自己決定の尊重』『残存能力の活用』を理念に掲げる。超高齢社会で利用者は約24万人まで拡大した一方、専門職後見人(弁護士・司法書士)による横領事件の頻発や、一度就任すると本人が死亡するまで原則解任・終了できない『制度の硬直性(利用のしにくさ)』が深刻化し、抜本見直しの法改正が進められている。
4つの主な注目ポイント
ひと目でわかる重要ポイント能力段階
法定後見の区分
3段階類型
後見・保佐・補助
本人の判断能力の程度に応じて選任される法的手続きの区分
利用者規模
全国の制度利用者数
245,000人超
高齢化に伴い増加
認知症高齢者、知的障害者、精神障害者を中心に利用が拡大
月額報酬
専門職後見人の基本報酬目安
20,000-60,000円/月
家裁の審判で決定
弁護士・司法書士が就任した場合に管理資産額に応じて家裁が決定
第三者比率
親族以外の専門職選任割合
80%前後
弁護士・司法書士中心
親族間の争い防止や財産管理の厳格化から第三者選任が8割を占める
両論の整理(メリットと検討課題)
どちらか一方を正解と決めつけず、どんな意見や論点があるのかを市民目線でまとめました。
期待・推進側の主な視点1つの視点
認知症の父を抱える長男(50代)
父の口座が凍結されて特養の入居一時金が払えず困り果てていましたが、成年後見人を申し立てて口座を解約・施設に入居でき、家族全員が救われました。
期待される主な効果成年後見制度の意義と推進の視点
慎重・検討課題の主な視点1つの視点
母の後見人を申し立てた長女(40代)
親族の私が後見人になれると思っていたのに見ず知らずの弁護士が選任され、毎月3万円の報酬が引かれ続け、母の預金を使うにもいちいち許可が必要で後悔しています。
主な検討課題・論点成年後見制度の課題と論点
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